001_帝国官庁創設法
LEON
総則➀
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「帝国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって帝国の行政事務の能率的な遂行のために必要な帝国行政機関を整えることを目的とする。
第二条 帝国行政機関は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織と共に、任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によって、系統的に構成されなければならない。
2 帝国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに帝国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
第三条 帝国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる帝国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その創設及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の帝国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
第四条 前条の帝国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
第六条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
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