インボイス制度

※近況ノートからの転記です。


 2023年10月から始まったインボイス制度。

 最初の確定申告はまだなので、嵐が起きるのはこれからでしょうが、おそらくいろいろ各所に影響は出ているはずです。


 私は会社勤めですので、ほぼ個人としては無関係なのですが。

 ただ、仕事柄無関係とはいえないというか、前ならがっつりかかわっていたことは確実で、異動した今でも無関係ではいられない状態で。

 なのでその関係上、仕組みそれ自体については結構知ってる方だとは思います。


 考えてみたらカクヨムは収入を得る手段があるので、インボイス制度と無関係かどうかは……不明なんですよね。

 正直どうなってるんだろう。

 まあ、基本雑収入(本業以外の収入)が20万円いかなければ関係ないらしいので、カクヨムリワードだけで20万円はまあいかないだろ、ということで気にしないことにして(推定でアドスコアが年間で600万~700万くらいあれば行くかもというレベル)


 実のところ『インボイス制度』という言葉が独り歩きしていて、実際どういう制度なのかわかってない人も多分いそうなので、果たして読まれるかどうか分からないけど説明してみようかと。


1.自分が適格請求書発行事業者であるかを明確にする

 最重要ポイントがこれ。

 この場合の適格請求書というのは、消費税を明記した請求書を発行できる業者化、言い換えれば消費税を納付する事業者か、ということを意味します。

 あ、当然ですが自分で商売をして、何かしらのモノ/サービスを売って対価を得ている人でなければ全く必要ないですよ。


 現状、日本国内におけるあらゆる商取引には、消費税が発生します。

 消費税は間接税であり、納付を行うのは取引によってサービス等を販売した側(売り手)にその納税義務が発生し、受領した金額から税金に相当する金額を納める必要があります。

 が。

 この消費税を免除されるケースがあります。

 それが、年間売上が1000万円以下の個人事業主の場合。

 言い換えると、適格請求書発行事業者『ではない』場合です。

 (免税事業者ともいいます)


 例を出しましょう。

 ある商品を1100円で売ったとします。

 適格請求書発行事業者の場合は、1100円の内、消費税相当額である100円を納付しなければなりません。

 ですが、免税事業者の場合、1100円すべてが収入となります。

 ただこの条件は上記の通り年間売上が1000万円以下であることです。

 つまり、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者としての登録は不要です。

 ただし、1000万円超の年間売上がある場合は、消費税の納付義務が発生します。踏み倒したら後で追徴課税食らいますし、また、逆にかかった経費に対して消費税が書いてあったとしても、それを仕入消費税として相殺も出来ません。なので、適格請求書発行事業者として登録しないメリットは全くありません。


2.支払い側の問題

 上記1はインボイス制度より前からこの流れでした。

 見ての通り、自分が『免税事業者』であれば、実質10%多くもらえるのですからこの方がいい。

 まあ正確に言うなら、免税事業者が消費税込みの金額で販売するのは、所謂『便乗値上げ』になるので、不正行為の一種なんですがね。

 それはともかく、個人事業者で年間1000万円以下の事業者は、おそらくほとんど課税事業者としての登録はしてなかったと思います。

 が。

 ここで問題になったのが『消える消費税』なんです。

 上記例でいうと、買う側は1100円払ってます。

 その内訳は今まで領収書には本体1000円+消費税100円と記録されてます。

 免税事業者の個人商店でも消費税取ってないケースはおそらくほぼないので。

 そして一方で、買い手(課税事業者とします)が別のサービスを提供してて、2200円の売り上げをあげたとします。

 そうすると、本体2000円+消費税200円で、200円の消費税納付義務が発生しますが、ここで先の消費税100円が、『相殺』されるのです。

 よって、消費税の納付額は100円です(もう少し複雑な計算だったかもですが)

 これは消費税を二重課税しないための制度です。

 ところがここで、1100円受け取った側が免税事業者の場合。

 国庫に納められる税金は100円のみとなります。

 相手が免税事業者であるかどうかを判断せずに勝手に仕入取引に税金を発生させて、納付する税金を相殺しているわけです。

 これを防ぐための制度がインボイス制度です。


3.取引における消費税の金額を明示する(適格請求書を発行する)

 これがインボイス制度のキモです。

 要件は2つ。


 ・適格請求書発行事業者であることを明記する

 ・消費税額を明記する


 一つ目の『適格請求書発行事業者』というのは行政が発行する番号が付与された事業者のことです。

 これが付与されていない場合、原則その領収書は非課税とみなされます。

 つまり、購入側は消費税を払ってない扱いとなります。

 よって、仕入消費税として控除の対象にできない。


 上記例で、1100円のサービスを売る人が適格請求書発行事業者とそうではない場合の例を並べると分かると思います。

 便宜上、取引者をA(1100円サービスを売る側)、B(買う側)と表現します。

 なお、Bはいずれも2000円のサービスと200円の消費税が発生する取引を他で行ってるとします。


 Aが適格請求書発行事業者の場合

  BがAからサービス購入:本体1000円+消費税100円

  A:100円の税を納付

  B:200円-100円=100円の税を納付


 Aが適格請求書発行事業者ではない場合

  BがAからサービス購入:本体1100円

  A:税金納付なし

  B:200円の税を納付


 こうなるわけです。

 つまり、適格請求書発行事業者であるかないかで、支払い側の税金納付額が増えます。

 ちなみにインボイス前はどうだったかというと……。


  BがAからサービス購入:本体1000円+消費税100円

  A:税金納付なし

  B:200円-100円=100円の税を納付

 

 BがAから購入する際に相手が適格請求書発行事業者であるかどうか関係なく、税金を計上してたんですね。なので100円が消えてました。

 で、それを許さないよ、というのが今回の制度です。


 購入側(B)の税負担が増えるか、売側(A)が税金を払うかをちゃんとしろよ、というわけですね。



 以上がインボイスの概要です。


 なぜこれが個人クリエイターの問題になってるかというと。


 おそらく個人のライターやイラストレーターで年間1000万円超という人は多くないと思われます。

 そうすると、当然、適格請求書発行事業者にはならないでしょう。消費税収めたくないでしょうし。

 ところが企業側からすると、そういう人との取引では、消費税が発生しないので、自分たちの納付する消費税を相殺できなくなる。

 そのため、取引それ自体を避けようとするだろう、というわけです。

 必然的に、たとえば仲介会社などの適格請求書発行事業者を仲介させるなどするようになると、その分クリエイターへの支払額それ自体は減る。

 極論、適格請求書発行事業者ではないことを理由に、報酬を減らされる、あるいは取引を敬遠されるケースもあるのでは、という話になるんです。


 ただ。

 これ自体は正直、取引モラルの問題なんですよね。

 今まである種企業側が抜け道的に税金を減らしていたので、それを認めないようにするというのが今回のインボイス制度の正体だと思います。


 インボイス制度それ自体にヒステリックに反応してる人も多いのですが……。

 制度の理由と意味を考えると何をすべきかは、正直人によっても違うでしょう。

 実のところ、制度に関しては不公正な仕組みではないし、むしろ公正さを増す制度ではあるんです。

 もちろん発注側が有利なこの業界ですから、そこについて報酬減額などの圧力がかかった場合の対策などは必要だとしても、制度それ自体は妥当性はあると私は思ってはいますが……。

 少数派ですかね。

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