第5話 虐待防止と身体拘束等の適正化
どうもです。今回は2つの研修を簡単に書こうと思います。
虐待防止研修、虐待防止法。
これは何ぞや? 簡単に一部を書きます。
障害者虐待防止法施行2012年、目的は、障がいのある方の権利利益の擁護。
障害者虐待の類型、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄放置、経済的虐待の5つです。
あとは、通報義務がすべての国民に義務付けられています。
とまあ、簡単に一部を書きました。
続けて、身体拘束等の適正化、についてです。これも簡単に書こうと思います。
厚生労働省が身体拘束を認める三要件。
切迫性、命や身体に危険が発生する可能性が高い。
非代替性、他に方法がない状態であること。
一時性、あくまでも一時的であること。
難しいですね。どちらの研修もグループワークがあります。各テーブルグループで話し合い、発表するというものです。
今回は2つの研修の一部を書きました。
読んでくださって、ありがとうございます。まだ続きますけどね(笑)
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