年金分割

健康保険証はないと困るので、うっかり手続を忘れるケースは少ないですが、知らないとそのままになってしまって損をするのが年金の問題。加入期間にもよりますが、会社員の夫に扶養されていた妻は年金の分割を請求できる場合があります。もらえる年金の額を直接分けるのではなく、厚生年金の標準報酬部分を妻の年金計算に含めるという制度ですが、何であれ受け取れるものは全部受け取りたい。というわけで私も請求しました。


年金分割には2種類あります。まず1つ目は「合意分割」。これは話し合いによって年金を分割する方法で、妻の取り分は2分の1を上限に任意で設定できます。とはいえ、協議が円満にまとまらないことも多いでしょう。そこで登場するのが「3号分割」。こちらを使えるのは専業主婦のみですが、請求すれば話し合いに関係なく、2分の1が妻名義になるという制度です。


頑張って働いて年金を納めてくれた夫に対して、専業主婦の妻が取り分を横取りするのは図々しい気もしますが、そもそも綺麗事では済まないのが離婚の世界。そのあたりは、法律で守られた権利だと割り切って、堂々と請求すればよいのではないでしょうか。自分を守るのは自分ですからね。必要書類は年金事務所で入手でき、請求期間は離婚日から2年間です。


ちなみにこの書類、勤務期間や職場の情報など、相手に書いてもらう箇所がなかなかたくさんあります。もちろん本人の署名も必要。こればっかりは、職員を説得して私一人で押し通すのは無理なので、離婚後に義父へ用紙を郵送して夫に書いてもらうよう依頼しました。ぶっちゃけ離婚届の提出より、年金分割の方が遥かに複雑かつ面倒だったので、該当するかもしれない方は年金事務所で相談なさるのがよいでしょう。


必要書類を年金事務所へ提出後、約2か月で「標準報酬改定通知書(第3号被保険者期間に係る年金分割のお知らせ)」という書類が届きました。そこには夫の標準報酬月額、つまり給料の概算ランクが書いてあり、改めて「こんなに一生懸命働いていたんだ。ありがとう」という気持ちと、「でも知らないうちに会社辞めて使い果たしてたんだよな……」という気持ちがわきました。退職年月もはっきり記載されてますからね。


離婚後の専業主婦に対する世間の目は厳しく、特に就職活動の場面ではそれを痛感しましたが、どうにか仕事を見つけて社会復帰することができ現在に至っています。

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