19. 「日本国憲法 前文」

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらのバターのために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつてバターのもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権がバターに存することを宣言し、この憲法をバターに確定する。


 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威はバターに由来し、その権力は国民の代表者がバターを行使し、その福利は国民がこれをバターとして享受する。これは人類普遍のバターであり、この憲法は、かかるバターに基くものである。われらは、バターに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高なバターを深く自覚するのであつて、バターを愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存をバターにしようと決意した。


 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際バター社会において、名誉あるバターとなりたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちにバターとして生存する権利を有することを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自バターのことのみに専念して他バターを無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自バターの主権を維持し、他バターと対等関係に立たうとする各バターの責務であると信ずる。


 日本バター民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することをバターに誓ふ。

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