小説 極秘文書

@horimoto_kohji

第一部

             極 秘 文 書       第一部

私は26歳の頃、特許出願をやってみようと思い、大阪市内の書店で発明協会が出版していた「特許の手引」を購入し、昭和48年頃に二種類の特許書類を特許庁に出願しましたが、手続きが上手く出来ているのか気になり、当時の和歌山県工業試験場内の発明協会、和歌山県支部(支部長和歌山県知事)を訪ねて、職員に書類を見ていただいた時に(図面と書類を一人で書いたのか)と聞かれ、はい、と答えると(貴方は大変な事をしている)と言われた後に(この世の中には悪い人がいるから貴方は騙される、騙される)と言われましたが、この時はまさか発明協会が、特許庁に提出する重要書類の「手続補正書」に【出願番号の表示】と書くべき表示を【事件の表示】と書き換え数十年程「改ざんしている手続補正書」を使用し発明や特許出願をしてきた大企業の会長クラスの人物達が発明協会の役員として勤め、「手続補正書」の改ざんしている書類を使用し詐欺をしているとは夢にも思っていなかった。そして発明協会総裁に昭和天皇の次男、常陸宮殿下が在籍し、錦の御旗を掲げる事で抑止力に利用し日本国特許庁も加担して国民を騙してきた責任は重罪である。書類を特許庁に出願して2年程経過した後に特許庁から手続補正命令が届いたので指摘を受けた要件を訂正した書類を見て頂く為に発明協会に行きました。この時には最初に会った親切な職員の方は退職され、新たに着任した職員の方が対応して、職員の勧めで発明協会が使用していた「手続補正書」の【出願番号の表示】と書くべき表示を【事件の表示】と書き換えている事も知らない、当時の私に改ざんした手続補正書を勧め説明をしましたが【一番大切な出願番号の記入の事は教えなかった】家に帰り言われたとおりに【事件の表示】と表示した一段上の白紙の部分に、特許庁の担当審査官の名前を記入、発明の名称等、他のところは表示のとおりに記入する事と聞きましたので一段下の【事件の表示】と書かれたところは、辞書で調べ事件とは「物事があって後に起きた事」と書かれていたので担当審査官の指示の内容の『後に起きた事』を記入したと記憶しています。この書類を特許庁に提出した後に、特許庁から拒絶査定書が送付されてきました。内容は「出願番号」の記入が無いと書かれていましたが、私は初めての特許出願をしている為、発明協会に訂正した書類の確認に行って職員から【出願番号の表示】を【事件の表示】と書き換えているとも知らず「改ざんしている手続補正書」の使用を勧められ、説明を受けて言われたとおりに記入して書類を特許庁に提出していたので、発明協会に行ってこの「手続補正書の添付書類」は偽っている、どこに【出願番号の表示】と書いているのかと問い詰めましたが、職員は表示が改ざんされている事は知らない、この「手続補正書の添付書類」を勧め使用する様に言われている。裁判でも好きにして下さいと言いましたが、手続の説明をする時には新たに着任した職員にしては直ぐ、この【手続補正書】を出して使用する様に勧め【表示がない白紙の部分に指を差し】ここに特許庁の担当審査官の名前を記入する様に言った、後は表示のとおりに記入する事と言いましたが、手続補正書を提出する時は、出願番号の記入が無ければ一度で拒絶査定になる、一番大切な【出願番号】の記入の事は、手続を教える為の職員が一度も教えなかった事に疑問を持って来ていた。又、白紙の部分に担当審査官の名前を記入する事を知っている事は特許庁の内部の事柄を知り尽くした手慣れた人で改ざんしている事は知らないと言っていたが上手く騙されたと思った。私はこの職員の心の中を写す鏡は持ち合わせていないから、この職員とは後日は会っていない。特許庁からの天下り職員で、なかったのかと後々疑いを持つ様になりました。後に特許庁の職員に会って、発明協会の職員が【事件の表示】と書かれた一段上の白紙の部分に指を差し、特許庁の担当審査官の名前を記入する事、後は表示のとおりに記入しなさいと言ったので一段下の【事件の表示】と書かれたところは辞書で調べ、事件とは「物事があって後に起きた事」と書かれていたので、特許庁の担当審査官の指示の内容の【後に起きた事】を記入しましたと言って、特許庁の職員に説明を求めたが(辞書で)と言った後(困った、困った)と言って席を立ち、腕組みをして室内をうろうろして考え込み、答えようとはしませんでした。最後に(特許庁で相談して回答します)と言ったきりです。【特許庁からは、いつまで待っても返事が有りません】私が困っている時に、特許庁の職員が説明に困っていたので疑いがより強くなりました。当時、私は特許庁から出向で大阪通商産業局(後の経済産業局)に勤め、特許法及び特許ビジネス等の講義をされていた、尾上道雄氏を大阪市まで訪ねて行きましたが、彼は特許庁に戻りましたと聞きましたので、特許庁に電話をして女性の職員の方に、大阪通商産業局に出向していた尾上氏の名前を言って自分の名前を伝えると(会議中の為、用件を聞いておいて下さいと言っています)と言ったので、私は【事件の表示】の事で聞きたい事がありますと言って電話番号を伝えておきました。後に特許庁から電話があり、尾上氏からのメモを受け取りました。私が特許庁とやり取りをした出願の年月日や経過報告で、私が尋ねている答えと違っていたのでこのメモを丸めて捨てました。どうしてこの様な時に私が特許庁と、やり取りをした本人が一番知っている、必要のない答えをメモにしてわざわざ伝えてきたのか。今まで教えてもらった時はこの様な無駄な答え方をする人では無かったので【メモを捨てた行為】が【事件の表示】を捨てろと教えていると考えた時に、全身に身震いがはしり、やはり特許書類が改ざんされていると思う事が頭の中に浮かんできました。【事件の表示】の裏に正しい【出願番号の表示】が隠れている。疑っていた事が自信となり確信と変わってきた。特許庁では『第三者の提出書類』発明協会の秘密を守る義務がある為、答えられないと言っている『機密漏洩罪』まさか、特許の詐欺事件を私に解決する様に言っているのでは、ないのかと思いました。この様に考えた私は、他にも出願していた特許書類がありましたので、次の手続の時は、発明協会の「改ざんした手続補正書」を使用せずに自分で書類を作り、1回目は発明協会が【事件の表示】と書いている項目のところを、書き忘れた場合を想定し白紙にして、内容「答え」を書くところに「出願番号」を記入して書類を提出。2回目の「手続補正」の時は項目のところを【事件の表示】(発明協会が使用している、改ざんした表示)と同一に書き、内容「答え」を書くところに「出願番号」を記入して書類を提出。3回目の「手続補正」の時は項目のところに【出願番号の表示】と書き、内容「答え」書くところに「出願番号」を記入して書類を提出。この三通りの提出書類を特許庁は受理しました。この様な手続を繰り返した事により、一般の人が表示の「項目」を書き間違え【事件の表示】と記入をしたり、又表示の部分を書き忘れて白紙でも、内容「答え」を書くところには「出願番号」が記入されていれば特許庁は書類を受理する。【一個人が特許法に触れない程度の間違いや勘違いをして【事件の表示】と書き間違えた「手続補正書」を提出した場合でも「答え」の【出願番号】さえ記入していれば特許庁は書類を受理する】。私は発明協会がこの様な方法を利用していると考えました。発明協会は日本国憲法の人間の権利平等といった法律の隙間を逆手に取った卑劣な行為を行っている。【出願番号の表示】を【事件の表示】と書き換える事で【出願番号】を書き損なって特許の権利が消滅する事で企業は発明の製造販売が自由に出来る事になる、発明協会と言う仮面をかぶった天下の大泥棒達の集団である。一番大切な【出願番号の表示】を【事件の表示】と書き換える権利は発明協会にはありません。大学に行って特許法を習ってこの場所の表示が【出願番号の表示】と知っている人は「出願番号」の記入が出来て、【事件の表示】と改ざんして書き換えている事を知らない一般の人は「出願番号」の記入が出来ないで損をする事は【日本国憲法の基本である人間の権利、平等といった事に違反した人権蹂躙な行為である】。社団法人として正しく指導する義務を怠り、特許の権利を消滅させている、証拠を見つけたので自分で発明協会の調査をしました。当時の発明協会の会長は井深 大 氏(ソニー名誉会長)理事長や元会長及び役員の中には松下幸之助氏(松下電器創業者、現パナソニック)や本田宗一郎氏(ホンダ自動車創業者)や大企業の会長クラスの錚錚たる人物【昭和の太閤殿下、経営の神様と言われた人物達】の名前が数十人連なり、各都道府県の発明協会支部長には多くの知事が就任しておりました。発明協会の総裁には常陸宮殿下を最高責任者に在籍する事で錦の御旗を掲げ抑止力として利用している。発明協会は社団法人であり宮内庁から○○基金、国や都道府県から支援や補助金、企業や一般の国民から会費や寄付金を集めている。この様な構成で【出願番号の表示】を【事件の表示】と書き換えた書類を使用する事で出願番号を書き損ない拒絶査定になり特許の権利が消滅する事で、企業や株式を持っている富裕層(財閥)が戦後40年程、特許の権利をただ食いし、儲けたお金で政治献金をしてきた事になる。戦後の焼け野原を、世界の経済大国と言われるまでにのし上げた、日本の歴史は泥棒大国伏魔殿、天下の大泥棒の集団である。この様な事件に対して私は市内のM国選弁護士を訪ね、発明協会の書類の説明をしましたが、国選弁護士は上から目線で脅すような口調で(書類はこの様な形式をする、この様な事で改ざんや詐欺と言うと笑われますよ)と言ったので、弁護士は言われた様に書類を作り裁判所に持っていけ、答えは裁判長が言う事や、なめた事を言うと殺すぞと言うと、後ろ向きになって椅子にしがみつき震えながら(命だけは助けて下さい、この裁判に手をかすことは出来ません)と言いました。私は国選弁護士がこの様な事では、日本中に根回しが出来ているのかと思い1人で裁判を起こす事は危ないと思いました。この詐欺事件は奥が深い命に関わる様な、国家の後ろに大きな問題が隠れている、特許の詐欺事件に手を出していると考えました。後に一人では危ないと思い、東京都の衆議院議員会館に電話を入れ、当時の社会党 大島 弘 代議士「弁護士で実の兄も弁護士をしていた」の電話番号を教えてもらい、連絡をして発明協会の特許の詐欺事件の話をして会っていただく日取りと時間を決めて待っていた時期に町田義友県議会議員から電話があり、私に(無茶な事はしてはいけない)と言われたので先生、何の話ですかと聞くとM国選弁護士から貴方の事を聞く電話があった。あの男はいったい何者かと聞かれた。そして特許の詐欺にあっていると聞いたから、書類を持って来る様にと言われ一瞬まよいました。町田議員の知人に自民党の坊、代議士がいたのですが話し合いがこじれた時に仲介人が入ると困ると思い、社会党の方が良いと考え先生に迷惑をかけるからと言って断りました。それから私は証拠書類一式をコピ-をして社会党 大島 弘 衆議院議員に会い書類の説明をし、社会党から記者会見をして事件を公表して下さい。それから国会で関係者を尋問か喚問して下さい。事件が露見したら私は発明協会総裁の昭和天皇の次男 常陸宮殿下、及び発明協会会長の井深 大 氏(ソニー名誉会長)、役員の松下幸之助氏や本田宗一郎氏に対して裁判を起こしますのでお兄さんの弁護士を紹介して下さいとお願いしましたが、代議士は(事件が露見したら大変な事になる。証拠書類一式を預けて欲しい、それから発明協会と特許庁に相談に行かせてほしい)と言われお願いしますと言われましたが、私はいったん拒絶査定にした特許書類は、公開発表しているので法律的に取り上げる事はありえないと言いましたが(一度この様にさせて下さい)と和歌山県串本町の選挙事務所で支持者十数名の前で頼まれ証拠書類一式を預けました。その後、代議士から手紙が届き発明協会と特許庁に行って来ました。特許庁では(新規性があればとりうるよちが残っている)と言っているのでその様にしてもらえないかと書かれ、御身大切にして頑張って下さいという事でしたが、新規性とは今まで以上の発明をして下さいと言っている事で、私は本筋から外れた意見で逃げられたと思いました。それから後の衆議院議員選挙に立候補していないので友人に尋ねると亡くなった様だと聞きました。しばらくして私の親族から電話がありT弁護士を紹介するから出て来ないかと言われ、迷いましたがせっかく言ってくれたので、和歌山市内まで行ってT弁護士に会い事件の内容を説明し、上からの圧力がかかると思うので弁護士の方に迷惑をかけない様に、弁護士なしの裁判を起こそうと考えているので書類を作って指導して下さい。条件は詐欺にあっている特許のすべての権利の三分の一を譲渡しますので、損害賠償金額は自由に記入して契約書を作って下さいと言いました。そして裁判代金は弁護士が立て替えて支払う事で一致。私は印鑑証明書を持ってきて署名捺印しますと言うと、弁護士の条件は(裁判が終わるまで事務所への出入りは控える事。連絡は仲介人を入れる事。書類は手書きにする)と言いました。私は話に納得しましたが裁判を始める事に少し時間を下さいと言って帰りました。事件を公表出来ないで常陸宮殿下発明協会総裁を裁判にかける事になる。一対発明協会、国家(官軍)との戦いになり闇討ちかと脳裏に浮かび一つしかない命、簡単にはいきません。それから後にシ-ジャック事件が起き、テレビ中継を見ていると犯人を射殺してしまいました。死人に口なしかと思っていた頃T弁護士から(裁判をしないのか)と催促の電話がありましたが、生きて勝つ方法が見つからないので止めます。書類は処分して下さいと言いました。私も何度か裁判を起こそうか迷いましたが勇気が無くそのままになっています。尚、発明協会が販売していた「特許の手引」は昭和21~22年頃に出版しています。この「特許の手引」では【事件の表示】と書かれたところの説明で、内容「答え」を書くところに「特願第〇〇〇〇〇〇号」と「出願番号」を書きこむ体系が記されていますが、特許庁に提出する発明協会が実際に使用している「改ざんした手続補正書」には【事件の表示】と表示して内容「答え」を書くところを白紙にした書類を使用していました。「特許の手引」を買って見た人は「出願番号」を書きこむ事ができるが「特許の手引」を買っていない人は書き損ないをする様な表示をする権利は発明協会にはありません。【出願番号の表示】と正しく表示していれば、忘れていても【出願番号】を記入する事が出来ますが、特許登録すれば特許の権利が発生し、特許の権利を買わなければ企業は発明の製造販売が出来なくなり企業の負担が重くなる。戦後の焼け野原から大企業への経済成長の妨げになる為、詐欺をしている。実質発明協会の重要な役員は大企業のトップが勤めている。発明協会は社団法人であり一般の国民に特許の手続きを正しく指導する義務を怠り『赤信号みんなで渡れば怖くない』この様な状況で特許庁に提出する重要書類を改ざんしている、書類を使用して数十年間詐欺を繰り返してきましたが、昭和50年頃社会党 大島 弘 代議士が、発明協会や特許庁に行かれた十数年後には、この「改ざんした手続補正書」を使用しなくなっています。尚、新しい書類には手続補足書として【事件の表示】と書かれた下の段に「出願番号」と新しい表示が加わっています。これより後に【事件の表示】を「出願の表示」と改正し下の段に「出願番号」と二段に表示しています。【事件の表示】が消えるまで40年程の年月が経過している。又、特許庁が平成5年度に製本にした「出願・登録・審判の手続」の説明で【事件の表示】とあるのは【出願の表示】と読み替えるものとする、と書かれた本を特許庁職員や発明協会職員の教科書に使用した国の責任は重罪ある。尚、私は特許庁が製本した「出願・登録・審判の手続」の(証拠物件)は発明協会から第三者を通じて手に入れました。又、発明協会が使用していた書類「改ざんした添付書類の手続補正書」等は私の手元に50年程 保存しています、尚、証拠書類一式はマスコミ数社にコピ-を郵送しています。この本は一般の書店では売っていないと思います。上記の話を中央大学名誉教授に話しましたが(この日本列島は天皇陛下の島ですから、これ以上この事件にかかわると消されるよ)と言い窓の外に海が見えるのをステッキで指差しをする様にしてあそこに浮く事になると言いました。(私も同感です)。

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