社労士試験の流れ ~ 合格から開業・勤務まで

 前回も少し触れましたが、社労士の試験は毎年8月に開催され、合格発表は10月になります。


 受験申込のための募集期間は、4月中旬から5月末日となっているようです。


 もし受験を考えている方は、募集期間をしっかりと確認し、応募を忘れないようご留意ください。


 見事合格すれば、「全国社会保険労務士会連合会への名簿登録」と「都道府県社会保険労務士会への入会」の流れになります。


 ただし、これには「2年以上の実務経験」があるかどうかがネックになってきます。


 たとえば「会社の総務・人事・労務部門」や「社会保険労務士事務所」での実務経験が「2年以上」あれば、「名簿登録」と「入会」はスムーズに行うことができます。


 いっぽうで、「2年以上の実務経験」を持っていない場合は、おおもとである組織が運営する「事務指定講習」を受講する必要があります。


 具体的には、4月間の「通信指導過程」と4日間の「面接指導過程」という内容です。


 これらを修了すれば晴れて「名簿登録」と「入会」がかなうというわけです。


 多くの国家資格、特に士業系は、問答無用で実務経験が必須なものが多いですから、社労士のケースは行き届いているようにも見えます。


 せっかく資格に合格しても、仕事の仕方がわからなければ、業務は行えないわけですから。


 そして気がついている方もいると思いますが、「登録」をするためには「登録免許税」と「登録手数料」、「入会」に関しても「入会金」や「年会費」がかかります。


 ただし、「開業」する場合と「勤務等」の場合で額面が違ってきます。


 下世話な話かもしれませんが、興味のある方は金額を調べてみてください。


 社労士ではありませんが、別の国家資格を持っている友人は「上納金」と揶揄しています(汗)


 まあ、組織の運営にはお金がかかりますしね。


 ここで、「開業する場合」は「事務所のある都道府県」で登録すること、「会社などに勤務する場合」は「会社のある都道府県」で登録することに注意が必要です。


 たとえばリモートで他県に勤務している方は、ここに気をつけたほうが良さそうですね。


 まとめると、「2年以上の実務経験」は「必ずしも必要ではない」という点が、社労士資格の持つ優位性と言うことができそうです。


 次回は社労士がどんなお仕事をするのか、その業務内容について触れていければと思います。


 ここまで読んでくださってありがとうございます。


 ではでは。

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