解釈の揺れる回答秋暑し

8月10日の日本政府による「ポツダム宣言受諾の用意あり」との発信に対し、8月12日に連合国から回答が届きます(いわゆる「バーンズ回答」)。


回答にある「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に「subject to」する」という、一文の解釈を巡り、国内で混乱が生じます。


subject to を外務省は「従属」と訳し、参謀本部は「隷属」と解釈したことで、連合国に対し、国体護持について再照会をすべきとの議論が一部に沸き起こります。


この間、日本政府は国内や外地の部隊にポツダム宣言の受諾について伝達をしておらず、戦闘が続きます。

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