訴えられても困るのでお付き合いはお断りしたい
鎔ゆう
気になるけど踏み出せず
余り注目を集めなかった改正刑法が最近施行された。
まだ誤解も多く充分に理解が進んだ、とも言えない状態だが、それでも影響は少なくなさそうな、そんな改正刑法。
何の話だってか?
Boy Meets Girl な俺にとっては、場合によっては死活問題となる法律のことだな。
詳細は省くが改正刑法の名称は「不同意性交等罪」と「不同意わいせつ罪」だ。
名称だけ見ると「不同意」の「性交」や「わいせつ行為」は罪、と読める。
いやいや。元より、そうじゃないのと思うのだが。
同意も無い行為は「強姦」であり「強制わいせつ」なのだから。
じゃあなんで改正刑法が、と言えば「強姦」や「強制わいせつ」では加害者目線だったが、被害者に寄り添った刑法ってことで。
今まであった「強制性交等罪」「準強制性交等罪」が統合され「不同意性交等罪」に。「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が統合され「不同意わいせつ罪」になった。
すでに改正刑法での逮捕者も出てる。「不同意わいせつ罪」で。
統合前の法と統合後の法で何が違うのか。
一番の違いは意思表示なのだと思う。
つまりは女を食った男の言い分が、時に罷り通ることがあった。相手との同意があったと思ったから抱いたと。明確な意思表示を示されず、勘違いさせた女の落ち度なんてのが、言い訳として。この場合は「拒絶しなかった」って感じで。
でも、これは被害者側からしてみれば、とんでもない言い分となるわけで。
例えば恐怖で支配しておいて「拒絶してない」イコール「同意していた」なんてのは、とんでも屁理屈でしかない。
声を上げることができないのは、痴漢被害でもすでに周知されているはず。
不意を突く混乱、恐怖などで体が硬直してしまい、意思に反して体が言うことを聞かない、そうだ。
だから、こんなふざけた言い分が通らないよう、具体的な事例を以て改めたのが改正刑法の「不同意性交等罪」と「不同意わいせつ罪」なのだ。
複数の構成要件があり、いずれか充たせば罪となる。
まあ、その辺は追々事例を以て説明するが、結果、俺としても安易に口説けない。
口説くまでは良しとしても、その後、どうやって関係を進展させればいいのか。
仮の話として。
お付き合いしてください、いいですよ、となって無事に付き合い始めたとしよう。
徐々に距離を縮めるのか、一気呵成に攻めるのか、まあ人によると思うが。
あくまで仮の話として。
「俺ら、付き合ってひと月くらいだよね」
「うん。そのくらいかな」
じゃあ、そろそろ関係性の進展を、なんて思って行為に及びたい。
その時に自宅に誘ったとする。
まあ互いの信頼関係はそれなりにある、そう思ったのか誘いに乗って自宅に来てくれた。
勿論、自室だからベッドもあれば机も本棚もある。
暫し歓談ののちに二人でベッドに腰掛け、雰囲気もいいし、これはイケるだろう、なんて。
そっと肩に手を回し抱き寄せ、キスを迫りとりあえずは成功した。
じゃあ、さらに次へと進もう。
これは許してるに違いないし、きっと期待してるんだろうなんて。
しかし、服を脱がす段階になって若干の抵抗を見る。
「いいよね?」
「あ、えっとね」
「付き合って結構経ってる。お互いを知ったと思うからさ」
「で、でもね」
いいじゃんいいじゃん、もう俺のリビドーは止まらないんだよ。
ベッドに押し倒し服を剥ぐと、幾らかの抵抗もあれど無事に事を成した。
めでたく思い通りに次のステップを踏み出せたし、今後はもっとお互いを知って行こうなんて。
自宅デートを終えて彼女を送り届ける。
彼女可愛かったなあ。なんか初々しい反応が良かったし。
なんて思っていたのも束の間。
警察官が自宅にやってきた。
「不同意性交等罪で逮捕状出てるから」
人生詰んだ瞬間である。
なぜ? 何がどうなって、どうして俺は取り調べを受けているの?
刑事の話では彼女から被害届が出たと。
「同意無しに迫ったんだって?」
「え?」
「彼女は拒絶できなかったと言っていたが?」
「え?」
今回の「不同意性交等罪」で懸念されるのが、これ。
「あのね、同意を得ないで事に及んだら罪になるんだよ」
「え、でも。断らなかったし、だったらいいと思うんです」
「意思表示ができないケースって、往々にしてあるんだよ」
嫌だと思っても明確に示せない。迫る俺を見て恐怖を抱き体が硬直した、そう証言しているらしい。
当然だが、同意をしたわけでも無い。
家に帰ってから体の震えが止まらなかったと。
「い、いや、でも、だって」
「したんだよね?」
「あ、でも」
「したんでしょ? 同意も無しに」
今考えると確かに明確な同意は無かったかもしれない。でも、受け入れてくれたと思うじゃん。
なのになんで、と疑念は消えず。
その後、起訴され有罪判決を食らい、深く反省しているということで、拘禁五年の実刑判決が出た。
この法律の有期刑の下限である五年だ。刑務所暮らしが待っていたわけで。
明確な意思表示ができないケースを想定したのが、今回改正され施行された「不同意性交等罪」なのだ。
この場合、該当した項目は以下。
「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕」
彼女にその気は無かったし、キスで止まると思っていた。だが事はさらに先へと進み行為に及ばれてしまった。拒絶する意思表示は少なく、抗うにも体が恐怖で固まり、思うように動くことも声を出すこともできず。
結果、犯されたと。
でも、付き合っていて互いに意思確認したと思っていたのに。
なんてのは通じなくなったのだ。
これを防ぐには事前に同意を得て、なんて話もあるが、現実的な話として「事前の同意」にどこまで効力があるのか、だ。
口約束程度で効力を発揮するなら「不同意性交等罪」なんて要らない。
つまり、さらに踏み込んだ同意を得る必要がある。
踏み込むとは何を指すのか。
証拠として最も効果のあるものが「公正証書」だ。公証役場で作成してもらう。
今までなら、こんなケースでの証書を発行することは無かった。だが今後は必要になるかもしれない。
自分の身を守るための手段として。
目の前に憧れる女性が居るってのに、俺は指を咥え眺めるしか無いのか。
他の男に取られるかもしれないし、取った男がのちのち訴えられるかもしれない。自分が逮捕されなければ、それでもいいが。
「どうしたの? なんか見つめられると」
「あ、悪い」
「あ、それで? 呼び出したのって」
無理だ。
だって、永遠にプラトニックな関係なんて、純愛系小説でもない限り不可能だし。
リスクが大きすぎるんだよ。
「あ、なんかちょっと、お茶でもって気分だったから」
「そう?」
スマホを見て「あ、もうこんな時間」とか言ってる。
まあ俺に気があるわけじゃないのは分かってた。一歩どころか微塵も踏み出せるわけがない。
「じゃあ、そろそろ」
「そうだね」
「ここは奢るよ」
「そう?」
じゃあってことで、今回は奢られておくそうだ。
虚しい。
まあ、憧れてはいても気が無いんじゃ、その先なんてあるわけも無いし。
これはこれで助かったと言えばいいのか。
なんか、面倒臭い世の中になったなあ。
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