大きな声で埼玉が大好きだと叫んでみませんか埼玉プライド条例(AIのべりすと)

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本文

大きな声で埼玉が大好きだと叫んでみませんか埼玉プライド条例

(目的)

第1条この条例は、住みやすいまちさいたまを超えて、ますます選ばれるまち埼玉、いつまでも住み続けたいまち埼玉の実現を目指して、さいたま魅力を掘り返し、見つけ直し、改めて知るとともに、高め、発信し、さいたまの魅力の認知を広めることで、多様な価値観を持つみんながひとつになれるさいたまプライドを育てることを目的とします。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1)

みんな

(さいたま市内に居住する人だけでなく、さいたま市外への通学者を含む、みんなを意味します。)

(さいたま市外の人達)

(県外からの移住者及び在住者(県外に通勤・通学する者を含む。以下同じ。)を含みます。ただし、市外へ通勤・通学する人は、対象外となります。)

(県外からの転入者及び県外に定住する人をいいます。なお、県外に出勤する者は、対象外です。また、市外へ通勤・通学する人や移住した人も対象とはなりません。)

(みんなで、お互いに、自由に、自主的に、自発的に行うこと)

(県民が自主的に行うもので、県が主体となって行うものではありません。)

(県が県民から要請を受けて行うものではなく、県民の自発的な取り組みとして、県は応援します。)

第2条この条例は、みんなに大きな声で、さいたまが好きと言ってもらうことを目的とするものであります。

そのためには、みなさんが、積極的に、自由に楽しんでもらえることが何よりも大切だと考えています。

(目的のための手段であって目的ではない)

第3条この条例によって、みんなに、さいたまが好きなことを声に出してもらうことが目的なのであって、その結果、どうするかは、みんな次第です。

2 みんなが大きな声で、大きな声で、「私は、大宮駅が大好き」、「私は浦和駅の方が好き」とか言い合ってもOK!

(目的達成のために手段として行われるもの)

第4条目的達成のためには、みんなが自由に、楽しいと思う方法で、どんどん大きな声で叫べばいいのです。

第5条みんなが楽しめる方法については自由。みんなが楽しめればそれでOK! 第6条この条例の目的を実現するためには、この条例の趣旨を理解して実行することが不可欠であります。

この条例の理解を深めるために説明会を開催してもよいと思います。

(第2条の基本理念の周知徹底)

2 この条例の主旨は、広く市民や事業者などに伝え、意識を高めてもらう必要があります。3 その方法はいろいろ考えられ、県としてはできるだけの協力を行います。

4 この条例の認知度が高まったら、県が呼びかけなくても、多くの方たちが自主的に実施してくれます。

そうなるととても嬉しいですね。

(埼玉の認知)

第7条県民一人ひとりの自発性が重要であると考えます。

2 県民は、この条例の趣意を十分に認識した上で、自発的かつ主体的にこの条例を実施しなければなりません。

(埼玉の魅力)

第8条埼玉の魅力を高めるためには、埼玉の良さを再発見しなければいけません。そしてそれを知ってもらい、それを広めていく必要もあります。

2魅力のあるものは、必ずあるのです。

3 あなたは今の生活に満足していますか? きっとほとんどの人がNOでしょう。もっとこうなったらいいな、ああなってくれたらいいなと思っていることでしょう。4 ではあなたは、どうしたいですか? 5 そうです。それが、埼玉の魅力なのです。

6 埼玉の皆さん、埼玉の魅力を高めるため一緒にやりましょう。

(県民による県民のための自治)

第9条みんなは、自らが主体となったこの埼玉プライド条例を自らの手で運用していく必要があります。

(県及び市町村の役割)

第10条みんなは、自ら定めた目的を果たすべく努力する義務を負うことになりました。

第11条県や市町はこの条例の運用状況を確認して評価することで、この条例をより良くするために検討したりします。

(この条例はみんなでつくった)

第12条みんなは、県に届けることも、SNSなどで宣言することも自由にできます。

2 県に届け出た場合は、県がその事実を公表します。またSNS等で発信する場合は、県の許可を求めてください。

3 県の許可を得た場合は、その内容を広く公開し、自由に発信することができます。4 みんなの宣言は、みんなで決めることのできる唯一のものなので、県は、みんなの意志を尊重することにしました。

第13条県はみんなと共に楽しみながら、埼玉プライドを育てていきます。

2 県民が自らの誇りである郷土埼玉を愛する心を培い、その精神性に基づく自主的・自立的な社会の形成を促進することを目的とされています。3 埼玉をより良くするための活動は自由ですが、県はそれを応援するだけでなく、共に楽しみます。

第14条この条例の目的を達成するため、「埼玉プライド条例」(以下本規則という。)を制定します。

1 この規則は、すべての人に等しく適用されます。

2 すべての県民、市町民、企業等の団体又は学校生徒などは、自ら率先してこの条例に参加し、自発的に埼玉の魅力を高めるよう努めてください。

なお、未成年の方は保護者が参加を促し、自発的に行動するよう導いてください。3 この条例を周知し、理解を求めることは、すべての関係者の責任であります。

4 県政運営に県民の意見を反映させるためには、この条例を県民の全員に浸透させる必要があります。そのためには県民への積極的な広報活動が必要となります。5 県民の皆様におかれましては、是非この条例に積極的にご賛同いただきますように、お願い申し上げます。

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(財政上の措置)

第15条

この条例の運用状況を適切に評価するとともに見直しを行うことによりこの条例をより良くすることに務めます。

第16条 県はこの条例が目指す理念を実現するにあたり、県税などの公金の使用について、県民に説明し、理解を得るとともに協力を求めなければなりません。

2 この条例の理念実現のため、行政手続法を遵守しなければならず、法令に反することがあっても、これを認めることはできません。

第17条 県は、みんなに埼玉プライドを育てるよう促し、みんなによるこの条例の実践状況を評価する必要があります。2 このため、県民一人ひとりの自発的な行動を尊重しつつ、みんながこの条例を実践しているか、みんながこの条文をどのように認識しているか、みんなの思いはどこにあるのか、みんながどんな活動に関心を持っているかを、広く調査する必要が生じます。

(検証等)

第18条県は、この条例の有効性を適切に検証するために必要な措置をとります。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行します。

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