第15条 労働条件の明示

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


【解説】

 労働条件の明示ですね。労働条件の明示ですよ。ろーどーじょーけん。あんまり強そうじゃない必殺技ですね(嘘)

 つまり、会社側は契約内容を明示しろよ、ということです。

 なんでこれが書いてあるかというと、契約は基本的に口約束だけで成立するからです。

 働くことを契約と思っていない会社も労働者も多いと思いますが、口約束だけで何十時間も何百時間も何千時間も働けば、認識のずれや問題が起こるのは当たり前のことなので、ちゃんと形が残るもので表示しろよ、ってことです。

 必ず表示しなければならない項目は、ネットで検索すればもりもり出てくるので、気になる人は検索してみてね。

 表示と言えば、保険の契約書面とか、成分表とかを思い浮かべることもあるかもしれんけど、労働条件明示のタイミングは、入社日とか、採用を決めたとき(内定)とかで大丈夫です。そして、内容がきちんと書かれていれば、契約書の体裁でも明示したことになります。

 認識のずれを高い確率で防ぎたいのであれば、会社側としては、採用面接のときなどに汎用的な説明書類を作って渡すのもいいとは思います。なんやかんや言うて契約だし、契約内容を知らないまま締結するのもおかしな話だし。


 第2項は労働者が即時契約解除、つまり即時退職ができるよ、っていうお話。これもなんでわざわざ書いてあるの? 当たり前じゃん? って思う人がいるかもしれんけども、民法627条で雇用契約の解除には事前告知が必要と書いてあるので、それを修正するためです。

 ちなみにこれは会社側が契約違反(?)をしていたときのお話ですが、労働者が契約違反をしたり、嘘をついて採用された場合には解雇の話になります。解雇の話は……、第20条とか労働契約法の話になってくるかな。


 第3項は第2項で即時解除した労働者、かつ、会社で働くために遠くから引っ越してきたりホテルなどに宿泊している労働者、かつ、解除の日から14日以内に地元に戻る場合は、会社が旅費を負担してね、って書いてあります。

 旅費だから交通費だけでもいいんかな、と思いきや、これも厚生労働省内の通達などで、地元に戻るための引っ越し費用なども含まれるということになっちょります。

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