贖罪
「嫌です。私が告訴したらどうなるでしょうか。進学も、就職も絶望的になりますね」
二〇一七年の性犯罪規定改正により、強制わいせつ罪は、親告罪から非親告罪に変わった。告訴がなくとも、検察官が公訴提起できるようになったため、告訴の有無は影響しなくなった。
「何でもするさかい、許しとぉくれやす」
『何でも』と言うのは簡単。でも、
「何でも……ですか。では、二度と私の視界に入らないでください」
「他のがええわぁ」
案の定。そんな要求を飲めるはずが無い。とはいえ
「何故ですか? 簡単じゃないですか。学校に来なければ、視界に入りません」
「他のがええわぁ」
「登校出来なくなるのは困るという認識は、あるのですね。では私は、来られなくても困らないと思っていたのでしょうか? あなたにされたことと、同じことをさせてください。報復したいです。それで
「……他のがええわぁ」
「同じ
「他のを、おたのもうします」
「面倒くさい人ですね……強制わいせつ罪の公訴時効は七年。時効を迎えるまでの間、私に隷属するというのはどうでしょうか。条件は、私からの全ての要求に従うこと。そうですね……将来の不利益になる要求はしないこと、服従している間は、あなたの不利益になることはしないこと、この二点は考慮してあげます。これが最大限の譲歩です。他の選択肢は提示できません」
「それでおたのもうします!」
「大事な契約ですから、契約内容を
(
翌日。
確かに
当然、
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