96条→100条

(今)この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


  ②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


(仮)この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。


  2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。




まあ、これの変更点を説明すると、憲法改正の賛成数が3分の2から2分の1に変更され、憲法改正がより簡単になる、ということです。


で、与党の議席数は約6割(2023年1月現在)。つまり、改正後は与党の思うがままに憲法案を通せる、ということです。国民投票の場合は最低投票率が定めていないので、悔しいですが、可決される可能性もあるでしょう。




そうそう、最低投票率の導入のことについては色々と議論されていますが、この改憲案にはそれが見受けられませんよね。


今、投票率は約50%。そして、改憲賛成派の人は23%。つまり、様々な条件が揃えば、先ほども言った通り、可決される可能性もあるのです。


皆さん…僕の深夜テンションの文章では心は動かされないかもしれませんが、この改憲案の危険性に気づいてくださいね。いや、そうしていただけると嬉しいです。

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