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2022年12月25日 10:18
裁判長、被告は「お腹を抱えるつもりがつい胸に」と弁解しておりますが、その後腕の位置を直す事なくもみ続けた事実を考えますと故意に胸を触っていたと考えるのが妥当であります。被告人には揉んだ際の手触りや柔らかさ、揉み応えを詳細かつ丁寧に証言する義務がある物と考えます!
裁判長、被告は「お腹を抱えるつもりがつい胸に」と弁解しておりますが、その後腕の位置を直す事なくもみ続けた事実を考えますと故意に胸を触っていたと考えるのが妥当であります。
被告人には揉んだ際の手触りや柔らかさ、揉み応えを詳細かつ丁寧に証言する義務がある物と考えます!