おまけ 体罰について
体罰対応のガイドライン
いじめのついでに、体罰についても考えてみよう。
現在、学校において体罰は全面的に禁じられている。この点に異存はない。
かつては授業や生活指導において体罰が横行していたが、人権意識の高まりとともに、禁止されるに至った。
しかしながら、一部のブラック部活においては、未だにパワハラ、モラハラなどと共に暴力が横行しているようだ。
禁止されているので起きるはずがない、よって処分のルールも存在しない。
我が国ではよくあることだが、現実に起きてしまった場合に、それでは対処出来ないので、体罰に関してもルールを整備するべきではないだろうか。
そういう訳で、少々考えてみた。
まず、体罰は『原則的に』、全面的に禁止とする。
もし事案が発生して、生徒、保護者、その他から訴えがあった場合には、第三者委員会のようなもので処分が検討される。
但し、以下の場合には、処分は『免除』される。
1、 生徒の暴力を制止しようとした場合
2、 生徒の暴力から自身の身を守ろうとした場合
3、 生徒が前後不覚に陥り、生徒自身が制御不能に陥った場合
4、 他の生徒、教師、その他に危害が及ぶのを防ごうとした場合
それ以外のケースにおいては、全て処分の対象となる。
但し、部活などでは、顧問に脅されて誰も申し出ないというケースも考えられる。偽証の可能性もなくはない。
部活での暴力においては、顧問の資格停止なども考えるべきであろう。
体罰の背後にあるのは、やはり自己愛性パーソナリティ障害なのだが、詳細は『自己愛性ブラック』において解説している。
学校における体罰には、幾つかのパターンがある。
大体、以下のように分類出来るであろう。
まず、状況に関しては、キレて発作的に手が出た場合と、意図的な場合がある。
動機も数種類に分けられるだろう。
授業、部活において、『出来ない』『答えられない』から。
同様に、『やる気がない』『努力が足りない』『態度に問題がある』から。
生活指導面での制裁。
動機においても、状況においても、どれも論外であるが、組織において、ルール違反に対する罰則が全くないことも問題ではある。
かつてのパブリックスクールのような、罰則のルール化も必要ではないかと思う。
第三者が審議し、罰則を決める。
鞭打ちがダメなら、ランニングか奉仕活動といったところでしょうか。
罰則規定もないのにルールを守らせようというのが、そもそも間違いなのである。二重の意味でね。
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