【照会】 - 扶養について

扶養。

と言えば。

まず、何を思い浮かべますか?


多分、ですが。

家族、妻、夫、子供、両親、兄弟、etc・・・・

つまり。

俺が/私が、養っている人。

でしょうねぇ。


うん。

正しいです。

言葉の意味として、正しいです。


ただし。


人事部に【扶養】についてお問い合わせの際、または、人事部から【扶養】についての問い合わせが入った場合は、ちょっと、意味が違うかな。


【扶養】は、2つあるんですよ。

健康保険の【扶養】と、所得税控除の【扶養】。

会社によっては、両方を同じ方が担当されているかもしれないですね。

その場合は、全然何の問題も無い、とは思うのですけど。

会社によっては、全く別の担当が、それぞれ担当している場合もあるのですよ。

うち、そうなんですけど。


『うちの奥さんが知らないうちに働いてて、給料が130万円超えちゃったんだよねー』


というお電話、よく受けます。

130万。

おそらく、こっちの方が有名?(有名って・・・・)

これ、健康保険の扶養に入れる、ギリギリの収入額ですよね。一般的に。

そして面倒なことに。

所得税控除の【扶養】の上限額は、また異なる金額なのですよ。

しかも。

配偶者の場合は、2018年の税制改正によって、本人(うちで言えば、J会社社員)の年収によっても、配偶者を【扶養】とすることができるか否かが変わってくるという。


【扶養】ってね。

面倒なんです。

すごく・・・・(*_*)


そうそう。

配偶者もそうですが。


『実はうちの大学生の息子、知らないうちにアルバイトですごい稼いじゃってて・・・・』


というのも、要注意です。

1月~12月までの間に、給与収入で103万円を超えるくらい、頑張ってアルバイトしちゃった子は、所得税の【扶養】にすることは、できませんからね?

間違った申告のままにしておくと、後々、追徴課税、されますよ?

発覚次第ちゃんと人事に報告して、然るべき対応をしてください。

あとは、そうですねぇ。

ご両親を【扶養】とされている方は、年金も、要注意ですかね。

年金をたくさん受給されているご両親は、【扶養】できませんよ?

年金については、対象者の年齢によっても異なるので、ここには詳細は記載しませんが。


対象年の年末調整が終了した後に発覚したのであれば、できれば、ご自身で修正申告していただけると、本当に有り難いですけど。

でも。

会社には、源泉徴収義務があるので。

人事に言えば、ちゃんと手続きはしてくれるはずです。


なんか。

言いたいことがズレている気が。


要は。

人事に【扶養】についてお問い合わせする場合は、どちら(健康保険/所得税控除)の【扶養】であるかを明確にしてお問い合わせください。

ということです。

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