【照会】 - 扶養について
扶養。
と言えば。
まず、何を思い浮かべますか?
多分、ですが。
家族、妻、夫、子供、両親、兄弟、etc・・・・
つまり。
俺が/私が、養っている人。
でしょうねぇ。
うん。
正しいです。
言葉の意味として、正しいです。
ただし。
人事部に【扶養】についてお問い合わせの際、または、人事部から【扶養】についての問い合わせが入った場合は、ちょっと、意味が違うかな。
【扶養】は、2つあるんですよ。
健康保険の【扶養】と、所得税控除の【扶養】。
会社によっては、両方を同じ方が担当されているかもしれないですね。
その場合は、全然何の問題も無い、とは思うのですけど。
会社によっては、全く別の担当が、それぞれ担当している場合もあるのですよ。
うち、そうなんですけど。
『うちの奥さんが知らないうちに働いてて、給料が130万円超えちゃったんだよねー』
というお電話、よく受けます。
130万。
おそらく、こっちの方が有名?(有名って・・・・)
これ、健康保険の扶養に入れる、ギリギリの収入額ですよね。一般的に。
そして面倒なことに。
所得税控除の【扶養】の上限額は、また異なる金額なのですよ。
しかも。
配偶者の場合は、2018年の税制改正によって、本人(うちで言えば、J会社社員)の年収によっても、配偶者を【扶養】とすることができるか否かが変わってくるという。
【扶養】ってね。
面倒なんです。
すごく・・・・(*_*)
そうそう。
配偶者もそうですが。
『実はうちの大学生の息子、知らないうちにアルバイトですごい稼いじゃってて・・・・』
というのも、要注意です。
1月~12月までの間に、給与収入で103万円を超えるくらい、頑張ってアルバイトしちゃった子は、所得税の【扶養】にすることは、できませんからね?
間違った申告のままにしておくと、後々、追徴課税、されますよ?
発覚次第ちゃんと人事に報告して、然るべき対応をしてください。
あとは、そうですねぇ。
ご両親を【扶養】とされている方は、年金も、要注意ですかね。
年金をたくさん受給されているご両親は、【扶養】できませんよ?
年金については、対象者の年齢によっても異なるので、ここには詳細は記載しませんが。
対象年の年末調整が終了した後に発覚したのであれば、できれば、ご自身で修正申告していただけると、本当に有り難いですけど。
でも。
会社には、源泉徴収義務があるので。
人事に言えば、ちゃんと手続きはしてくれるはずです。
なんか。
言いたいことがズレている気が。
要は。
人事に【扶養】についてお問い合わせする場合は、どちら(健康保険/所得税控除)の【扶養】であるかを明確にしてお問い合わせください。
ということです。
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