【照会】 - 住民税(対象期間)

『住民税の納付書が自宅に届いたんだよ。住民税って、給与から天引きされてるんじゃないんだっけ?』


こんな照会を、度々受けます。

照会者は主に、他社から転職して入社してきた社員。

たまに、新入社員もいる。(入社前にどんだけバイトしたんだよ)


ご存じの方も多いかとは思いますが、有名な話があって。

某有名野球選手が、貰った年俸を気前よくパーッと使ってしまったので、住民税が払えなくなってしまったとか。


住民税って、課税対象となる収入の期間と、支払い期間が、大幅にズレているのですよ。

分かりづらいですよね。

私も最初、


は?ナニコレ?


と思いました。

しかも、【住民税額決定通知書】という書類に記載されている【年度】も、ものすごく紛らわしくてわかりづらくて、間違われやすいし。


まず、最初のご照会の回答としましては、


『ご自宅に届いたものにつきましては、ご自身でお支払いください。』


と回答した後に、住民税の対象期間・支払期間等の説明を行います。


住民税は、1月~12月の課税所得に対してかかる税金を、翌年の6月~翌々年の5月の給与から天引きする仕組みとなっています。

【住民税額決定通知書】に記載されている【年度】は、税金を支払い始める6月の【年】が記載されています。

例えば【令和3年度 住民税額決定通知書】は、令和2年1月~12月の課税対象所得に対してかかっている税金で、書類に記載されている「給与収入」等の所得も、令和2年のものなのです。


あー分かりづらいっ!

これで何度、提出書類を間違われたことか。


そうそう。

住民税が払えなくなっちゃったという、某野球選手。

パーッと使っちゃって手元にお金が無い頃に、住民税の納付書がやってきてしまったのですよ。

まぁ、知らないと、そうなりますよね。

所得税みたいに、差っ引いた額を貰える訳じゃないので。


・・・・気を付けましょうね。

つーか、どんだけパーっと使ったら、野球選手の年俸並みのお金を使う事ができるのだろうか・・・・

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