第38話 最高裁判所 判決
神野はO弁護人の上告趣意書には十分満足した。仙人と自分を含めた3人の総力での趣意書である。提出期限の数日前であった。神野にできることはもう何もない。後はO弁護人にお任せして、翌月中旬の判決を待つばかりである。結果はどうあれ、今回初めて自分も精一杯頑張ったという満足感があった。長らく収まらなっかったイライラ感は薄れ、少しだけ充実した気分であった。
このO弁護人が簡易裁判の弁護人であったら、恐らく違った判決が出たであろう。だが今回はどうか? 神野にはどうしても、最高裁への上告の条件としての理由が
1.憲法解釈の誤りがあること
2.法律に定められた重大な訴訟手続きの違反事由があること
である必要があるのが気にかかる。素人には分りにくい内容だ。
判決の日が迫ってきたある日、神野は改めて上告趣意書を熟読してみた。ここで初めて、一つ大きなミスがあるのに気付いた。
『受付から前屈現場が見えるのであれば、直接目撃現場に着くまで、ずっと見えていたはずである』
この文言が欠落していた。
『腹筋台と前屈現場は同時には映らない』
この文言でカバーできるのではあるが…。
判決の日。
O弁護人から連絡はなかった。(駄目だったか!)
神野は半分諦めた。判決が覆れば、すぐに連絡がくるはずである。
次の日、最高裁判所から封書が届いた。心の準備をして、中を開いた。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
O弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由にあたらない。
よって、同法414条、386条1項3号、181条1項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(やはり…)
覚悟はしていたとは言え…
(やはり、事実誤認になるか…)
神野の身体から、力が抜けた。ただ、高等裁判所の判決の時のような怒りはなかった。
心配していた通り、『最高裁への上告の理由』には当たらなかったのだ。弁護人は仕事だからまあ良い。
(仙人や自分の努力は何だったんだろう?)
虚しさと仙人に対する申し訳ない気持ちだけが残った。
フウーっと一息吐いてから、神野はO弁護人に電話をかけた。
「あ、先生、神野です。つい今、最高裁から判決文が届きました」
「そうですか」
「こんな一言だけなんですね」
「ええ。私のところにもそれだけなんですよ」
「先生は、これはもう仕方のないものだと思いますか?」
「いや、そんなことないです。………………」
このあと、O弁護人が自分を慰めてくれた言葉を神野は思いだせない。
「最高裁で負けたってことは、目撃者を偽証罪で告訴するのは無理ですか?」
「ええ。もう早く忘れて、次に目を向けた方が良いです」
「そうですか。分りました。どうもお世話になりました」
「お役に立ちませんで、すみませんでした」
このO弁護人との会話が、今回の裁判関係者との最後の会話になった。
to the next Episode.
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