第33話 O高等裁判所に対する判決不服理由
続いて、以下は神野がO弁護人に回答した、O高等裁判所の判決に対する不服の理由である。
令和2年7月宣告のO高等裁判所の判決に対する不服の理由
1.『原告および目撃者には被告人を陥れるような動機が見当たらず、…』とありますが、目撃者には明白な動機があります。
2年ほど前に、かって一世を風靡した朱里エイコという女性歌手の死亡を知った私が目撃者にそのことを話したとき、どんな女性だったか訊かれたので、胸の大きいというジェスチャーを示し、”ミニのタイトスカートがよく似合い、いつも膝をくねらせながら歌い踊っていた”と、話すだけに留めておけば良かったのですが、ついつい余計な一言。“野々宮ちゃんとは正反対だね”と言ってしまいました。
野々宮ちゃんとは目撃者のことですが、その時彼女は珍しくムッとした表情で、“失礼だね!”。これ以来、私に対しては笑顔が消えました。このころから私に復讐する機会を狙っていたと思われます。ただ、この事実はN簡易裁判所では取り上げられていません。
原告にはその幼さ故の動機があります。ロッカーの荒っぽい開け閉めを注意されても反省がないこと、胸の大きい一流スケーターに顔、体形が似ていると言われた事を上司に話すなどは幼さ故の動機と言ってよいでしょう。
2.『被告人は、原告に前屈の姿勢を取らせた上、ある程度継続的に臀部を触っていたもので、…』とありますが、原告は”一回だけ、1秒未満”と言っている。原告と被疑者の供述が一致しているのを否定して、目撃者の供述を優先させるのは裁判の原則に反するのではないか。
3. 弁護人の所論に関して
①原告は触られていた時に前屈をしていて、被告人の手の動きを見ていなかったから、被告人の手が動いた位置を正確に把握する事は困難である。
これに対する裁判所の判断は、
①については、その状況を目視しなくても、臀部に何かが接触した事実や、
その部位は触感によって十分把握できる。
①に関しては、概ね裁判官を支持します。ただ、原告はかなり性的過敏症と思われ、部位にはズレはあると思います。
②目撃者が鏡越しに見たという位置から鏡までは12.3mもの距離があり、正確に見る事は困難で、同人の供述は原告との間で被告人の手が動いた方向、回数、時間などの点で不一致がある事からみても、不正確な供述である。
これに対して、裁判所の判断は
②が指摘する原告と目撃者の供述の不一致は、時間の経過や各人の感覚の差などを考えれば、曖昧になっても不思議はない程度の細部の相違に過ぎず、…
②に関しては、簡易裁判のNa裁判官同様、裁判の基本原則を逸脱した無責任極まりない判断である。
『原告と目撃者の供述の不一致は、時間の経過や感覚の差で、あいまいになっても不思議はない程度の細部の相違にすぎず、…』
こんな大事な核心的なことを"細部の相違"とは、Wa裁判長裁判官他の能力、人間性を疑わざるを得ない。
③被告人は、Kスポーツジムに対して苦情を申し入れたことがあるから、Kスポーツジムが被告人をクレーマーとみなして,退会させる為に目撃者に虚偽供述をさせた可能性がある。
これに対して、裁判所の判断は
③Kスポーツジムの従業員に過ぎない目撃者が、偽証の罪に問われる危険性を冒してまで被告人を陥れようとする動機はない。
③に関しては、目撃者が2年前の逆恨みで私を陥れるのに、Kスポーツジムと私との確執を利用したものです。
従って、虚偽供述は目撃者の意志です。
to the next Episode.
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