2・提訴活動-3[専門家に聞く]
少額訴訟の準備ためとりあえずネットで検索。
裁判所や弁護士事務所のページが引っかかり、いくつか読んでいく。
更に少額訴訟の事例…体験談ブログを読む。
少額訴訟の本も数冊購入した。
それでわかったことは
・訴えるための書類である訴状の書き方。
・送料は裁判所によって違うので、問い合わせが必要。
・通常の訴訟は訴えられる側(被告)の住所担当の裁判所で行うが、金銭関係に関しては訴える側(原告)の住所の担当の裁判所で行える。
・費用は原告が立替という名目で手数料と送料を払う。
・訴状に負担させる旨を書く欄があり、敗訴側が手数料を負担する。
・相手は訴状を裁判前に読み、答弁書を出すことで裁判所に行かなくても反論できる。その訴状は原告が用意する。
・「調停」という、調停人を含めた裁判ではない話し合いで決着をつけることもある。。
・勝訴すれば通常は手数料のみ被告の負担だが、申請することで使用した送料や出廷の日当、交通費、書類作成費用も請求できる。
・弁護士費用は訴訟費用として認められない。
・法改正が2020年4月にあり「第三者からの情報開示手続」と「財産開示手続」ができるようになった。
・「財産開示手続」に逆らうと6ヶ月以下の懲役、または五十万円以下の罰金。
などなど。
結構ドラマではわからないことが沢山あった。
そもそも少額訴訟を題材にしたドラマは見たことないが。
しかし体験談については、完全成功事例がほぼない。
ネットの著作権侵害での勝訴はあったのだが、未払いの完全成功は見つけられなかった。
勝訴しても強制執行で詰まる。裁判になる前に話し合いで妥協させらる。警察に通報するが法的根拠にとぼしいので、受け付けてもらえない。
完全成功もあるにはあるが企業相手がほとんどだ。個人相手は見つからない。
また調停で支払いが決定しても、勝訴なら回収できた手数料が戻ってこなかったりなど、もやっとして終わるケースが多いのだ。
ここで不安がよぎった。
僕の言っている主張は本当に正しいのだろうか?
常識的に商品を渡して受け取れば、お金を払うものだ。レストランが食材を買って、売上が悪いから支払わなくていいなんて話は聞いたことはない。
だが藤沼氏はあんなに自信満々に言ってきたのだ。相手の『予想した売上がなく、利益を得ていません。よって支払い義務はありません。』という主張の正当性が通る可能性があるのではないか?
僕はおかしいと思うが、頭に血が登っているから思うだけで、実はそんなにおかしいことを言っていない可能性がないわけではないのだろうか。もしくは相手の主張が通る何か抜け道があるのだろうか…
似たような話をネットで探したが見つからなかった。
第三者…できれば、弁護士に相談できれば良いのだが…
けど仕事もあるし緊急事態宣言だし、そんなちょっとした質問のために出掛けたくはない。法テラスも予約が必要でちょっと面倒だし、そもそも同人誌関係のことに質問できるか不安がある。
そんなときにあるサイトが目に入った。
「弁護士ドットコム」
一般の人が弁護士を探すことができるマッチングサイトであり、法律無料相談の投稿ができ、現役弁護士が答えてくれるサイトだった。
過去の質問を探すこともできる。
早速似た事例を探した。
(※2021年10月現在、他者の過去質問の閲覧にはプレミアム会員登録(月額330円)が必要です。自分の質問は無料登録でできます。)
しかし見つからなかったので、簡単な事件のあらましと契約時の条件を添えて、それぞれの主張の正当性を聞いてみた。
すると翌朝には返答がついていた。
Q1.契約時に取り決めがなかった条件であるが、
「予想した売上がなく、利益を得ていません。よって支払い義務はありません。」は正当な言い分でしょうか?
A1. ご質問の事実関係が前提であれば、こちらの主張は通らないと思われます。
Q2.「原稿料は、制作費と使用費であるため、納品完了時点で支払い義務は発生する」という主張は正しいでしょうか?
A2. 契約内容が主張通りの内容ですので、支払い請求は可能です。
「ほれみろ!」
僕はモニターの前でガッツポーズをした。
間違っていなかった。
当たり前のことなのだが、ちゃんとした第三者の
心の重りが一つ消えた気がした。
どんなに正しくても、一人で考えていると不安なのだ。
これで自信を持って訴えられる。
…いや、念の為相手にこの事を知らせてみようか。なるべくならばおとなしく支払ってもらいたい。自身が間違っていることがわかれば、全額支払うとは言わなくても話し合いくらいはできるかもしれない。
しかしメールを送ってみたが、馬の耳に念仏であった。
もしかしたら僕のメールは迷惑フォルダ行きにされて見られていないかもしれない。
まあいい。これで相手がいかに非協力的かの証明になる。
民事ではなるべくなら話し合いで仲良く解決できるのが望ましい。なので当事者はなるべく「仲良く解決する努力」をするべきである。努力したが解決できないので、しかたなく法の力を頼るのだ。
では「解決する努力」をしたのはどちらか。一目瞭然であろう。
さて訴状を作ろう。
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