四月三十日 図書館記念日

 カクヨムに身を置いている以上、無視をしてはいけない日、その三。

 昭和二十五年(一九五〇年)四月三十日。

 この日、法律第百十八号図書館法が公布された。


 平たくいうと、公立図書館を整備する規定をまとめたものだ。

 これのおかげで、地方自治体と日本赤十字、一般社団法人が運営する図書館と一部の私立図書館で、本が無料で借りられるようになった。


 日本図書館協会(JLA)によれば、これは実に画期的な文化立法であり、日本が本当の意味で、近代的な公共図書館を持つ時代へと歩み出したと評している。


 私も、幼少期より当たり前のように、市立図書館には、随分とお世話になったものだが、終戦後わずか五年で公共図書館の法整備をしていたとは驚きだ。

 良くも悪くも、第二次世界大戦が、近代日本にとっての大きな帰路であったことを、こういうことでも実感する。

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