応援コメント

第5話 最初のヤマ場――制限行為能力者制度」への応援コメント

  • やっと追いつきました。

    成年後見人とか難しい問題ですよね。

    作者からの返信

    雨 杜和orアメたぬき さま

    最新話までご高覧下さり、ありがとうございます。
    また、★のご評価まで賜り重ねて御礼申し上げます。

    成年後見制度は、このほかにも「任意後見」なんてのもありますからね。
    弁護士さんの横領とか、信じられない事件も多発してます😢

  • 書いてますね!!

    お疲れ様です。

    近江先生の民法総則懐かしいです!

    むやみに線を引っ張って勉強した記憶がかすかに残っています。

    制限行為能力のところはいかにも問題だしやすいところですよね。

    あ、話はかなり飛びますが

    通謀虚偽表示後の第三者に対して原権利者が無効を対抗できないことについて直接効果説と間接効果説の対立が(昔は)ありましたが、実はその二つの説は対立しているようで論点がかみ合っておらず両立しうるって論点(マニアックすぎる)知ってます?

    作者からの返信

    海乃 果 さま

    いつも応援コメを賜り、ありがとうございます。

    >通謀虚偽表示後の第三者に対して原権利者が無効を対抗できないことについて直接効果説と間接効果説の対立が(昔は)ありましたが、実はその二つの説は対立しているようで論点がかみ合っておらず両立しうるって論点(マニアックすぎる)知ってます?

    民法94条2項の辺りは論点も多すぎで、うる覚えだらけです。

    2項の「対抗することができない」の解釈に関する話だったような?
    どうだったけ?(笑)

    解除のところでも、似たような学説が出てきますね。

    論点がかみ合っていない、とか勉強する方にしてみると勘弁して欲しいところですw

  • 保佐人とかの奴でしたっけ。
    結構いろいろあって難しかった記憶があります。
    それも今は名称とか変わっちゃったんですねえ(´・ω・`)

    面白かったです。

    あと、拙作への応援、ありがとうございます。

    ではではノシ

    作者からの返信

    四谷軒 さま

    いつも応援コメを賜り、ありがとうございます。

    >それも今は名称とか変わっちゃったんですねえ(´・ω・`)

    ええ。
    私が最初に勉強したときも、「制限行為能力」ではなくて「行為無能力」と呼ばれておりました。成年被後見人は「禁治産者」、被保佐人も「準禁治産者」でした。

    民法13条の保佐人の同意が必要な行為なんかは、今は数が増えて10個あります。

    法律ですから、時代とともに変わっていくの仕方がないんですが、情報量が増えていくので大変です。

    引き続き、ご笑覧いただければ幸いです。