国家資格、危険物取扱者
日本には、様々な国家資格があります。医師免許は言わずもがなですが、弁護士にも資格がもちろん必要です。それらの免許が無いのは無免許医、嘘の弁護士になってしまいます。手塚治虫氏の著作、「ブラックジャック」の主人公は、無免許医者で有名ですが、それはあくまでフィクションの世界、創作だからこそ許されるものであり、現実では決して許されないことです。「あの人は、信じられる人だから。近所のみんなも通っているし、何より良い人だから」と、そんな理由で無免許医の診療を受けた結果、取り返しのつかない事態になってしまうこともあります。
本当は病気なのに、「病気でない」と言われるかもしれない。国が難しい試験を設けて、その合格者に国家資格を与える背景には、それを使う人々の信頼、究極には命を守る意味があると思います。だからこそ、国家資格の取得には意義があります。自分の身分を単に
危険物取扱者も、そんな国家資格の一つです。危険物取扱者はその名の通り、危険な化学物質(ガソリンやアルコール、灯油や軽油などですね)を取り扱うのに必要な国家資格で、工業系の高校や大学などに通っている方、または通っていた方なら既に知っている方もいらっしゃるかもしれません。それくらい有名な国家資格です。危険物取扱者は甲種、乙種、丙種の三つに別れていますが、大学や短大、高等専修学校などの卒業資格や、乙種を取ってから2年以上の実務経験が必要な甲種と比べて、乙種と丙種は誰でも受けられます。受験料も、甲種より安い。特に危険物取扱者のスタンダートもいえる乙種は、(2020年現在の受験料が変わっていなければ)3,400円で受けられます。
なので「これから危険物取扱者を受けようと思っている」、あるいは、「様々な理由で受けなければならなくなった」という方も、それほど負担なく受けられるでしょう。ただ乙種は第1類から第6類の六つに別れており、それぞれに取り扱える物が異なってくるので、すべての基本である乙種第4類をのぞき、自分がどういう種類の化学物質を扱うのか、前以て知っておく必要があります。そこが少し厄介ですが、甲種の資格を取れば、すべての危険物が取り扱えるようになるので、「面倒だ」と思う方は、前述の条件を満たした上で、甲種を狙ってみるのも手かもしれません。
ちなみに種類別で扱える乙種の危険物は、乙種第1類→酸化性個体(種類が物凄くあるので省略します。すいません)、乙種第2類→引火性固体(赤リンとかの物質。種類が少ないので、4類の次はここか6類を狙うのもあり)、乙種第3類→自然発火性および禁水性物質(黄リンとかナトリウムとかの物質。難易度は、少し難しいくらい)、乙種第4類→引火性液体(灯油や軽油、ガソリンなどの物質。最もスタンダードな資格で、教本もたくさん売られています。資格取得者には、高校生でも時給などがあがる職種もあるとのこと)、乙種第5類→自己反応物質(有名なニトロ化合物とかの物質。「消火は困難」の消火方法に驚くかも)、乙種第6類→酸化性液体(硝酸とかの物質。たぶん、乙種の中で一番簡単)となっており、乙種第4類で試験科目の「法令」と「基礎化学と基礎物理学」に受かれば、それ以外の乙種の試験では、「危険物ごとの性質と消火方法」をのぞき、その二つが免除されます。この制度は、マジでありがたいですね。丙種は乙種第4類の一部が扱えるようになり、試験自体も比較的にやさしいようですが、利便性の観点から見れば、乙種第4類を素直に取った方がいいかもしれません。
僕は第1から第6類までの乙種を一応持っていますが、今のところはまったく活かせていません(苦笑)
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