第7話 雇用前に在留カードの確認をしていますか?

本書の大きなゴールは、就労ビザ申請の手続きに関してだけでなく、これからのステップとして外国人の募集から採用、その後の育成についてまで、外国人雇用を成功させるための戦略をお伝えしていきます。


しかし、その前に第6話でも繰り返し注意点として挙げさせていただきました在留カードについて、少し深堀して解説していきます。


日本に正規に滞在する外国人は、「在留カード」という身分証明書を常に携帯しています。こちらの在留カードには、外国人の国籍、氏名、生年月日、現住所など、個人情報が載っています。


外国人を採用する際に注意して見ておくべき項目について解説しておきます。



在留資格


就労制限の有無

 留学生の場合、ここには「就労不可」と記載されています。


 転職希望者の場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていることが多いです。



この意味を法律的に詳しく正確に説明すると、かなり長くなってしまうので、この記事では省略し、別の機会に譲りたいと思います。経営者や担当者はざっくり知っていれば十分です。


簡単に説明しますと、就労ビザを持っている外国人は先ほど挙げた2つのどちらかだと覚えておいてください。


そして、 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」というビザを持っている外国人や永住権を持つ外国人の場合は、この項目には「就労制限なし」と記載されます。


つまり、就労に関してビザを気にする必要はないということです。



生年月日

中国人などは数え年で自己申告する場合がありますが、正確な 年齢はここから計算できます。



在留期間

日本に滞在できる期間のことです。ここに記載されている日を一日でも超えてしまうと、原則、不法滞在となってしまいます。



在留資格

日本に滞在する外国人は、基本的に何らかの在留資格を持っています。観光や短期商用などで3ヶ月以内の滞在者は当てはまりません。この外国人がどんな在留資格で滞在しているのかが記載されているのが在留カードというわけです。


知らなかったでは済まされないので雇用前にしっかりと確認をしましょう!


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