第22話 中国の現地法人の名称ルールについて解説
前回は「中国に現地法人(製造業)を設立するなら立地には注意しよう」と題して、中国で製造するために工場を建てる場合に特化した内容をご紹介させていただきました。
今回は、現地法人の名称のルールについて紹介させていただきますが、日本のようにほぼ自由に名称を決められるわけではなく、中国では一定のルールに則って作成する必要があります。
企業名称については、「企業名称登記管理規定」(※1)および「企業名称登記管理実施弁法」(※2)により、 登記手続きおよび名称決定ルール等が規制されています。
(※1) 1991 年 7 月 22 日公布、同年 9 月 1 日施行、最終改正 2013 年 1 月 1 日。
(※2) 1999 年 12 月 8 日公布、2000 年 1 月 1 日施行、最終改正 2004 年 7 月 1 日。
企業名称の正式な登記に先立ち、管轄の工商行政管理局に対して、希望する企業名称が使用可能かどうかの確認を受ける必要があります。
なお、10日以内に名称を確認する旨が規定されていますが、重複・類似名称がなかった場合は即日確認を取ることができる場合もあります。
また、仮登記された事前確認済みの名称については、法令上保留期間が6ヵ月とされており、企業名称は原則として次のルールに従って決定する必要があります。
構成要素
所在地+屋号(商号)+業種(営業上の特徴)+組織形態 または 屋号+業種+(所在地)+組織形態
使用不可能な文字
1.国家または社会公共の利益を損なうもの
2.公衆に対して誤解等をもたらすおそれのあるもの
3.外国国家(地域)の名称および国際組織の名称
4.政党、国家機関、大衆組織および社会団体の名称並びに部隊の番号
5.外国文字、ローマ字、数字等
6.その他法律または行政法規により禁止する旨が定められているもの
使用に制限のある文字 中国/中華/全国/国家/国際 など
なお英文名称は、中国語名称に準じている限り問題なく認められます。貿易取引などでは英文名称 が必要となりますので、設立時に同時に登記されることをオススメします。
いかがでしたか?中国はとても広大な国土があり、自由に決められないというよりもルールがあったほうが、その会社を利用する人にとってわかりやすいという側面があるのであまり硬く考える必要はないと思います。
次回は、合弁契約書はどのようなものかについて共有させていただきたいと思います。
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