第13話 ファージビリティ・スタディと合弁契約書の必要条項について

前回は「中国で法人設立をするときに知っておくべき独自のルール」と題して、難しいことではないことながら、情報としてはっきりしていない点があることについて共有させていただきました。


今回はファージビリティ・スタディ(以下、FS)の定義と合弁契約書の必須条項について解説させていただきます。


FS報告書とは投資プロジェクトについて、その投資者がその経済上においても技術面、財務面についても実行可能性を検討し、申請届出機関に対して説明する文書をいいます。


したがってFS報告書と設定する経営範囲は一致していなければならず、万が一逸脱すれば行政処罰が課される可能性があります。


日本の定款にある目的とは異なり、経営範囲が厳格に判断されるため何をもって経営範囲となるかの検討は非常に重要となります。


担当者(日本側の当事者が派遣する総経理など)が交代しても、文言上は何が合弁企業の従事可能な経営活動であるかをはっきりと認識できるようしておく必要があります。




合弁契約書の必要条項


合弁契約書(中国語では「合資合同」)は、合弁の各当事者が合弁企業の設立のために、相互の権利、義務関係について意見の一致に至って締結した文書であり、当該契約書に従って、契約の当事者を法的に拘束するので下記の通り、最低限必要な記載事項を設けるとともに、自社に不利益な条項が定められていないか注意して制定する必要があります。


「中外合弁企法実施条例」第11条によると合弁契約書には次の事項を必ず記載しなければならないと定められています。


1.合弁企業の各当事者名称、登記国、法定住所並びに法定代表者の氏名、職務、国籍


2.合弁企業の名称、法定住所、目的、経営範囲および規模


3.合弁当事者の投資総額、登録資本、合弁当事者の出資比率、出資方式および出資の払込期限並びに出資額の未払いおよび出資持分譲渡の規定


4.合弁各当事者の利益配分および欠損分担の比率


5.合弁企業董事会の構成、董事定員の分配並びに総経理、副総経理その他の高級官管理者の職責、権限および選任方法


6.採用する主な生産設備および生産技術ならびにその調達先


7.原材料購入及び、製品販売の方式


8.財務、会計および会計監査の処理原則


9.労務管理、賃金、福利および労働保険などの事項に関する規定

合弁企業の期間、解散および清算手続


10.契約違反の責任


11.合弁各当事者間の紛争解決方式および手続


12.契約文書の採用する言語および契約発効の条件


13.この合弁契約書に関しては外資企業設立申請書類の一部を構成するため、中国語版を必ず用意する必要があります。


次回は合弁契約書の作成について例をあげながら解説させていただきます。

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