第9話 請求の趣旨拡張の申立
平成21年(ハ)第 **** 号 損害賠償等請求事件
請求の趣旨拡張の申立(1)
平成21年12月23日
岡山簡易裁判所 民事X係 御中
当事者表記は略
損害賠償請求事件
訴訟物価代金 金 500,000円(拡張前 金 300,000円)
追加貼用印紙額 金 2,000円(同 金 3,000円貼用済)
第一 請 求 の 趣 旨(拡張後)
1 被告は原告に対し、金50万円及びこれに対する平成21年5月6日から支払済まで年5%の利息を合算した金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
第二 請求の趣旨拡張の理由
1 原告は先の訴状において訴額を金30万円と設定した。しかし、本件訴訟にいたる被告による原告の精神的苦痛は、既に訴状第四 結語 2 において述べたとおり、その損害は金200万円を下るものではない。
2 加えて、被告は本訴状送達後も、S県歯科医師会に対して同会会員である被告に対し厳正なる指導をするべく要請を出した(公開求釈明状・甲第6号証)。
これに対し被告は、原告が以前に送付した内容証明郵便の内容をして、突如、「恐喝された」と述べ、さらにその「恐喝を拒絶した」ところ「誹謗中傷」の手紙を関係団体に送付されたとのブログ記事を同人のブログに書込み(甲第7号証)、原告の名誉を公開の場において著しく毀損した。
さらにその後、S県歯科医師会に対してなした申立を取下げ、同会に対し謝罪を求める記事を出し、もって原告の歯科医師に対する所属歯科医師に対し正当な請願権を行使することを妨害した(甲第7号証-3)。
一連の被告の行為は、断じて許されるべきものではなく、原告に対する新たなる不法行為である。
3 よって原告は、請求の趣旨を以上のとおり拡張するものである。
第三 証拠方法等
同時提出の原告準備書面(1)及び別紙証拠説明書(2)のとおり。
以上
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