労働法の基本のキ
とまと
第1話 キッカケ
いつもの帰り道。
いつものように地下鉄でカクヨムを読んでいた。
八重樫探偵シリーズは、やっぱり私の期待を裏切らない。
座る私の前に立った男性2人が、仕事の愚痴をこぼしている。
「雇用調整助成金の申請書類を作ってんだけどさ。申請しても半分も通らないらしいぜ」
「マジか」
「苦労して大量の書類作っても、ダメかもって思ったら虚しいわ」
「だな。無いわー」
作品の舞台のバリ島から、現実に引き戻される。
2人の話を要約すると、新型コロナのせいで休業させた社員に休業手当を支払ったので、雇用調整助成金の申請をするご様子。
(いやいやいや。 宝くじじゃないんだから。 申請してもダメだったのは、おそらく支給要件を満たしてないか、書類の不備だよ)
その後も、源泉徴収簿じゃダメだから賃金台帳を作らなきゃとか、労働者名簿がどうとか、大きな声で話す2人。
(それって、法定帳簿だよ? 元々備え付けが義務付けられてるヤツ)
コロナ休業から始まり、コロナ倒産、コロナ離職も、まだまだ落ち着かない昨今。
事業主都合で休業したら、事業主は休業手当を支払う義務が有るし、従業員は休業手当を受け取る権利が有る。
助成金は、事業主が支払った金額に対する助成だから、そもそも支払ってない場合は申請出来ない。
労働法って、働く人を守ってくれるものだけど、意外とあまり知られてないのかも。
働き続ける人も、退職する人も、知っておいて損は無いはず。
そんな訳で。
働く人が知っておきたい基礎知識を、書いてみようかと。
因みに、法律家ではありません。
労働法を専攻していた、会社の一事務員です。
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