第21話 遠隔地相手の裁判
一応、建前を述べておきます。
民事訴訟の基本は、訴えられる者の居所を管轄する裁判所です。
しかし、それだけが管轄のすべてではありません。
これまで述べてきたとおり、こと管轄に関する限り、遠隔地相手の裁判は、基本的には訴えた者勝ちのところがあります。
もちろん、契約などで専属管轄を決めておくという手もあるにはあります。
ですが、そうであったとしても、管轄はそのまま訴えてきた者の訴えた裁判所でというパターンで決着することが多いのです。
そりゃ、下手な「移送」をしては、相手方の裁判所もいい気持ちはしないでしょうしね。
仮に、移送の決定となったとしても、上級審に抗告するという手だってあります。
とにかく、相手方がどこにいようが、まずは訴えていけばいい。
それも、できるだけ自分のいる地の裁判所に訴えればいいのです。
相手が遠隔地であっても、構いません。
実際のところ、そこまで行くだけの必要性があるとか、常時通っているとか、そういうことでもあれば別ですがね。
以上を踏まえるに、ネット裁判で重要なのは、まさに、これでしょう。
誹謗中傷などの書込みがされた。しかも、相手が特定できた。
その場合、「不法行為のあった地」もまた、法令上管轄が発生しますから、自分が書込みをされて「精神的損害」であれ何であれ、被害を受けたのはその地ということになりますから、それで押していけばいいのです。
それだけなら、弁護士など、頼む必要もない。相手に弁護士がついていようが、構うことなくやればいいだけのことです。
わからなければ、裁判所に行って聞けば、必要な手続を教えてくれます。
もっとも、そんな手間もかけられないようであれば、弁護士や司法書士(簡裁案件の場合)に代理人を依頼すればよいだけのことです。
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