第5話 別件 訴えの取下げにかかる準備書面

まずは、解説。これ~紹介する文書が、本件にかかわる別件、というより、本来の事件の取下時の準備書面です。

ただただ取下書を裁判所に提出して終わらせるほどぬるい人間では、ないのでね。

こういうクソガキは、このくらいしておかないといけない。

よって、こういうものを造った次第。

~実際の紙媒体は、突如文字が大きくなったり、太字になったりと面白いのですけどね(苦笑)。

~別に裁判所法に違反するわけでもない。ならば、やらない手はない。


(以下、準備書面本文)


平成22年(ワ)第 *** 号 損害賠償請求事件

原 告  米 河   某

被 告  某



          原 告 準 備 書 面(3・最後通牒)


 上記当事者間の頭書事件について、原告は、本件訴えの取下げに際し、下記のとおり弁論を準備する。


                         平成22年 3月15日


岡山地方裁判所 民事  部  係 御中



              原 告 〒略

              住 所 岡山市中央区北中町~

              氏 名 米 河   某

              被 告 〒略 

              住 所 ZI市どこぞ

              氏 名 某

              送 達 先 〒略

              大阪市何とか区~

              軍艦旗ビル*階 **法律事務所

               被告訴訟代理人 ゆるキャラマン 他2名



           第一 本件訴えの取下げに際して


1 被告は本年1月29日、岡山簡易裁判所担当書記官の電話聴取に際し、本件につき和解をする意思はないが、訴えの取下げについては構わないとの意思表示をしているようである。よって原告は、原告の考える訴訟目的はすでに達成されていると思料し、本日、本件訴えの取下げ書を岡山地方裁判所に対し提出する。


3 本件をとことん争えば、被告本人、被告訴訟代理人、原告の三者それぞれ得るものなく、一言で表して不毛である。もちろん、早期段階において御庁裁判官より和解勧告が出されるであろうことは容易に予想可能なことであるが、かかる時間さえも、本件にかかわるすべての関係者のためにならない。


4 なお原告は、被告の謝罪を認めることもないし、その一連の言動は一生許さない。他者の人生を出来損ないの推測をもって匿名にて散々書込む行為が如何に反社会的であるか、それ以上に、当該発言が被告にあっては妻子に対して顔向けできるに値する行為か否か、せいぜい賢察することである。小賢しい言葉と安っぽげな友人論の出来損ないを用いて言い訳などするものではない。

 もっとも、被告にそのような自浄能力があることなど、原告は何ら期待していない。むしろ本件において、被告はいかに「自濁能力」にあふれる人物であるか、原告にははっきりとわかった次第である。


5 法というものはいかなる形であれ役立てられてこそのものであり、クソの役にも立たないゴミのようなクズ談義をするためのツールではない。被告本人はもとより、被告訴訟代理人各位にあっても、これを機会にとくと認識されよ(そんな能力や意識が貴殿らにあることなど、原告は微塵も期待していないが)。


6 原告は、被告より、「友人」「旧友」などなどと評される筋合いも、「Y君」などと気安く呼ばれる筋合いもない。すでに原告準備書面(1)にて述べたとおり、原告は被告のことを「友人」などと思ったことは一度もない。

 そんな言葉は、被告の子女の同級生のお遊び会あたりでせいぜい使用せよ。

 


            第二 被告に対する最終メッセージ


 被告のほうが原告より幾分年長であり、原告は日本国の社会通念に従い、年長者としての敬意を払って接してきたつもりである。

 しかし、原告は被告より幾分先にO大学に入学しているだけでなく、それ以前の昭和55年11月24日よりO大学関係者よりその準構成員的な扱いを受けてきた。被告の卒業しているO大学?学部の同窓会長は昭和56年入学であるが、ある意味、同人より原告はO大学関係者として「先輩」にあたる。

 被告との関係においてはこれ以上言わずもがな。改めて言う。被告の如きぽっと出の新参者風情に「Y君」などと気安く呼ばれる筋合いはどこにもない。


 大先輩に対する口のきき方には重々気をつけることを、老婆心ながら、原告は被告に対し、O大学の大先輩として厳しく忠告する。


 最後に。被告の益々の御健勝と御多幸を祈っておく。

                                   以上


追記 本件訴えの取下げに同意されるのであれば、原告は、別件岡山簡易裁判所係属平成22年(ハ)第***号事件についても、訴えを取り下げる所存である。

 本件の取下げも含め、これらの一連の行為は、原告による「武士の情け」であることを付記しておく次第である。

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