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  • 編集済

    僕は、不動産は聞いたことがあったけど、「動産」って言葉もあって、なんか宙ぶらりんでもやもやしました。それが何かは忘れました☆
    調べたら、動かせないものを「不動産」、それ以外のものを「動産」という、みたいな…。
    解説、待ってます。


    養子は、全くの他人の子を実の子供ということに見なす〜みたいに考えていましたが、血の繋がりのない子供を嫡出子にする時も養子縁組が適用されるんですね!

    嫡出子って言葉にするとすごく分かりやすいです。
    簡単に苗字が違うよ〜血が繋がってないよ〜じゃ、あきませんね。


    非嫡出子の相続を二分の一にする規定は削除されている!
    そういうつまんない法律は、どんどん削除されてほしいですね。

    作者からの返信

     ぎざ様、応援コメントありがとうございます♡

     あれ?
     『動産』って聞きませんか?
     そうか、あれは法律用語だったんだ。
     民法に規定がありますね。

     (不動産及び動産)
    第八六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
    二項 不動産以外の物は、すべて動産とする。

     民法上、物とは有体物を指すから、不動産以外の全ての有体物は動産となりますね。

     民法上は、婚姻をした夫婦間に子が生まれるのを正常の状態とし、嫡出子という身分を与えました。
     同棲中に生まれた子どもは非嫡出子となって、嫡出子とは相続分が異なっていました。
     つまり、同棲中に長男が生まれたあと結婚して、長女、次男が生まれた場合、長男の法定相続分は、長女や次男の二分の一しかなかったのです。
     この長男に嫡出子の身分を与えるのが認知です。
     一方の養子縁組は、夫婦とは関係のない子や配偶者と以前のパートナーとの間で生まれた子を自分の嫡出子とする制度です。
     ざっくりいうと、
     自分の血が入っている子→認知
     自分の血が入ってない子→養子
     という感じでしょうか。
     ただし、配偶者の連れ子が非嫡出子であった場合、その配偶者と共に養子縁組をするようなので、この場合は自分の血が入っている子を養子にすることになりますね。
     なお、非嫡出子の相続分を二分の一とする規定は、現在は削除されています。

    編集済
  • 者をシャと読んで区別したりもしますね。物をブツと読むのと同じ理屈です。

    ただ漢字の読み方まで法律では決まってませんから、たまたま専門家がみんなでそう読んでるだけで別に間違いというわけではないんですよね。

    作者からの返信

     ゆうすけ様、応援コメントありがとうございます♡

    >ただ漢字の読み方まで法律では決まってませんから

     でもそこは、玄人読みでお伝えしたいと考えています。
     結果的加重犯(けっかてきかちょうはん)を『けっかてきかじゅうはん』と読むのでは締まりませんからね(と言いつつ、昔は『けっかてきかじゅうはん』と読んでいましたけれど★)。