姚興15 官吏教育
当時ここを統べていたのは、叔父の
姚興はこの叔父に、家族として接する。
ここでは
といった人物の子らに書を与え、
それぞれを五等子、五等男とした。
また臣下に大々的に命を下す。
特殊な才能のもの、
不思議な振る舞いのものをあげさせ、
政治上の様々なやり取りにおいて
うまく機能しないものについては、
彼らを官職から除いた。
軍務に関わる一般職の人物、
軍にまつわる取り決めごとが
煩瑣なうえ苛烈であることを訴え、
これらをシンプルにしてほしい、と訴える。
その陳情を姚興はたたえ、
三国志の時代、
誓衆の法に依拠し、諸ルールを検討させた。
また姚興は律令に関する学校を
刑法等を学ばせた。
所定の成績を収めたものを任地へ戻らせ、
処罰等のルールを運用させた。
ただ、彼らがうまく判断しきれなかったら、
その旨を廷尉に報告させるようにした。
姚興は常に諮議堂に足を運び、
刑罰訴訟に関する決議に参与。
「陛下の裁定に遅滞なし」と称された。
興如河東。時姚緒鎮河東,興待以家人之禮。下書封其先朝舊臣姚驢磑、趙惡地、王平、馬萬載、黃世等子為五等子男。命百僚舉殊才異行之士,刑政有不便於時者,皆除之。兵部郎金城邊熙上陳軍令煩苛,宜遵簡約。興覽而善之,乃依孫吳誓眾之法以損益之。興立律學于長安,召郡縣散吏以授之。其通明者還之郡縣,論決刑獄。若州郡縣所不能決者,讞之廷尉。興常臨諮議堂聽斷疑獄,于時號無冤滯。
興は河東に如く。時に姚緒は河東に鎮ざば、興は家人の禮を以て待す。書を下し其の先朝の舊臣の姚驢磑、趙惡地、王平、馬萬載、黃世らの子を封じて'五等子男と為す。百僚に命じ殊才、異行の士を舉がしめ、刑政の時に便ぜざるを有す者は、皆な之を除く。兵部郎の金城の邊熙は軍令の煩苛なれば宜しく簡約なるに遵ぜるべしと上陳す。興は覽て之を善しとし、乃ち孫吳の誓眾の法に依りて以て之を損益せしむ。興は律學を長安に立て、郡縣の散吏を召じ以て之に授く。其に通明せる者は之を郡縣に還じ、刑獄を論決せしむ。若し州郡縣にて能く決せざる所の者は、之を廷尉に讞ず。興は常に諮議堂に臨みて疑獄を聽斷し、時に無冤滯と號さる。
(晋書117-13_政事)
ただの名君やん(ただの名君やん)
なんだこいつすげえ。
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