第21話 「民事裁判の手続き」
裁判所に出向き「慰謝料請求」の民事裁判を原告として、
起こしたい旨を、裁判所の職員へ尋ねる。
○○番の部屋に行くように案内された。
どうやら、この部屋は民事裁判を起こす為の、
原告の訴状の受付やアドバイスを行ってる場所らしい。
先ず、慰謝料請求には2つある事を教えられた。
①少額訴訟
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができる。
・分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがある
・訴訟の途中で話合いにより解決することもでる。(これを「和解」という。)
原則として1回の審理で紛争解決を図る手続。
即時解決を目指すため証拠書類や証人は、
審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限る。
簡単に書くと、手短にとっとと終わらせようよ。
裁判職員も暇じゃないんだよ。
17時30分には速攻で帰りたいんだよ~
必要な証拠集めや主張は自分でやってくださいなー。
1日で終わりますよ。
って感じ・・・
②通常訴訟
・個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟。
(慰謝料の上限は無い。大抵はこちらの訴訟で行われる)
例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,
人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入る。
この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われる。
こちらの方は、一般手に行われる慰謝料に上限は無く、
何カ月もかけて相手側と司法の場で書類の提出や意見の主張をする。
(普通イメージする民事裁判はこっちの方かと。)
そして職員はなぜか②の通常訴訟を進めてくる・・・
それも慰謝料は沢山請求した方が良いと。
60万でなく、慰謝料請求は最低でも200万、300万円が相場だと。
いくらでも金額は請求できる。
(えーーーそこまで請求する事は考えてなかった。)
貰えるかどうかは判決次第だが、請求した額より多くは貰う事は出来ない。
そして請求した金額を全て貰える事は無い。
その殆どが、請求した金額の半額以下から1割くらいだと。
少額訴訟は60万円以下の請求しかできないので、
その半分でも30万円、1割なら6万円・・・
裁判を起こす際にかかる必要経費や雑費などを差し引くと、
マイナスになるケースもある。
証拠や主張を一日で審判するので、
準備する時間があまりない。
素人は証拠集めに苦労する事が多い。
少額訴訟は止めた方が良いと。
職員は少額訴訟を控え通常訴訟を行う事をアドバイスをしてきた。
んーー悩む。。。
こちらとしては、あまり時間をかける事は遠慮したかったのだが・・・
一旦検討し直す事にして、この日は裁判所を後にした。
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