第10話 被害届を遠慮した理由とは?
被害届を遠慮した理由・・・
なぜか遠慮したかというと、
被害届には捜査する約束(保障)は無いからだ。
あくまでも被害に合いました。という報告書であり、
その報告書を見て、捜査するか、しないかは警察に一任される。
だから私は被害届ではなく、より効力の強い「刑事告訴」を出すことを考えていた。
被害届と刑事告訴の違いは、なんとなく自分の雑学に覚えがあった。
●交番では刑事告訴は出来ない。
●刑事告訴状と言うモノを管轄署(署長宛て)に提出しなければならない。
●そして刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事。
(追加で刑訴状230条&刑訴法239条1項を自分で調べてください。)
以上3点は、雑学として何となく知っていたので、
交番の警察官に内容を確認し「刑事告訴」を行う事にした。
それに、交番の警察官も今後の危険性を考慮し、
刑事告訴を進めてきたからだ。
今日は、すでに精神的に体力的にボロボロなので
交番の警察官には、
翌日、管轄署に出向く事と「刑事告訴」する意向を伝えた。
そして、最後に帰宅について注意点や打ち合わせを行う事になった。
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