第2話 起訴猶予とは?
「不起訴」という項目には3種類に分けられる。
私は今回の事件で「不起訴」にも違いがある事を知った。
43年間の無学さに恥ずかしながら日常を送っていた。
そもそも不起訴(ふきそ)とは、文字通り起訴されないこと。
不起訴となると刑事手続は、その時点で終了。
不起訴になるには3つのいずれかの理由が該当することになる。
しかし、必ずしも「容疑は白」「犯罪は無かった」という理由だけではない。
本人は罪を犯していることには違いないが、今回は起訴を行わないという理由から、
不起訴処分になることがある。
この事を「起訴猶予」という。
この「不起訴」か「起訴」かは検察庁に一任されており、日本ではどんな組織、省庁、人物や地位も、検察庁の判断を「絶対」として機能している。
とりあえず、「不起訴」における3つの種類を簡単に。(だいたいこんな感じ)
①「嫌疑なし」(シロ)
被疑者は罪を犯していない。犯罪行為の要件を満たさない、真犯人が出てきたなど、
犯罪を犯した疑いが晴れた場合、完全な白、嫌疑なしと判断された場合。
②「嫌疑不十分」(グレー)
被疑者が犯罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がない場合の、
不起訴の理由。
起訴したとしても、検察が有罪を確定させられないと判断した場合。
③「起訴猶予」(クロ)
被疑者は確実に罪を犯し明確な犯罪の証拠や証人や自供が存在するが、
被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、事件後更生の見込みなど、
検察官がさまざまな事情を考慮し、情状酌量の猶予を与え起訴を見送る場合。
前歴(前科は付かない)だけを捜査機関のデータに残し起訴(刑事裁判)は、
行わない。
今回、私人に起きた事件で「不起訴」に、このような違いがある事を、
初めて知る事になった。
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