よくわからないQ&A (その他の飲食料品)

Q.ケンタッキーは軽減税率対象、手羽先も軽減税率対象、じゃあニワトリは?


A.生きた動物はたとえ食用のブロイラーでも対象外



Q.じゃあ生簀の魚は?


A.生きた魚(活魚)は食品に該当するため、軽減税率の対象



Q.じゃあ鯉は? 観賞用だけど、いざとなったら食べるよ!


A.金魚や熱帯魚など、観賞用の魚は対象外


食用の鯉は8%、観賞用は10%、つまり売り手の判断



Q.キャットフードはどうなの? マ○スジャパンのとろけるシリーズが美味……


A.人が食べられるかどうかではなく、食用として売られているかどうか



Q.植物の種は? 苗木は?


A.栽培用として販売されている種子は対象外、おやつなどの食用は軽減税率対象


苗木はそれ自体が食用ではないので対象外



Q.鉢植えだけど、実が付いた木とか、山椒の木とかあるよ?


A.付随した枝とか幹とか土も食べるんなら食用として認めなくはない



Q.そもそも水って軽減税率対象だよね?


A.市販のミネラルウォーターなどは軽減税率対象



Q.じゃあ水道料金は8%?


A.いいえ、10%です



Q.なにゆえ


A.水道水は飲料としてだけではなく、生活用水として使用するので対象外



Q.生活必需品って認めてるようなものなのにおかしくない?


A.文句はお上にどうぞ



Q.つまり氷も8%と10%が混在してるってことだよね?


A.食用として販売されているものは8%、ドライアイスや保冷用の氷は10%



Q.重曹って食用にも掃除用にも使えるって売ってるけど、これはどうなの?


A.あくまで食品表示法の規定を満たした表示がしてあれば軽減税率対象


買った後に掃除用として使おうが、軽減税率はあくまで「購入時」に適用される

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