架空法令集
@monamoro
大日本帝國
大日本帝國憲法増補(大正十年二月十一日発布)
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(上諭)
天佑ヲ享有シタル我ガ大日本帝國憲法ハ祖宗ノ洪範ヲ紹述シテ敢テ違フコトアルナシ而シテ人文ノ發展ハ寰宇ノ進運ニ隨ヒ制度ノ燦備ハ條章ノ増廣ヲ必トス是ノ時ニ當リ朕ハ祖宗ノ不基ヲ永遠ニ鞏固ニスル所以ノ良圓ヲ惟ヒ且憲章ニ由テ以テ臣民ノ幸福ヲ増進シ続ケ臣民ノ権利ノ保護ヲ一層固クセムコトヲ欲シ朕カ忠良ナル臣民ハ一心協和シテ帝國ノ發展及萬邦ノ平和共榮ニ尽サムコトヲ庶幾ヒ教育ハ國家百年ノ大業ナルコトヲ惟ヒ茲ニ帝國議會ノ協賛及樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大日本帝國憲法ノ改定増補ヲ裁定ス
此ノ帝國憲法増補ハ大正十年十一月三日ヲ以テ有効ナラシムルノ期トスヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法増補ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ明治二十二年二月十一日発布ノ帝國憲法及此ノ憲法増補ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
大正十年二月十一日
内閣総理大臣 原 敬
枢密院 議長 伯爵 伊藤 博文
外務 大臣 子爵 内田 康哉
内務 大臣 床次 竹二郎
大蔵 大臣 男爵 高橋 是清
陸軍 大臣 山梨 半造
海軍 大臣 加藤 友三郎
司法 大臣 子爵 大木 遠吉
文部 大臣 中橋 徳五郎
農務 大臣 男爵 山本 達夫
商工 大臣 荒井 賢太郎
逓信 大臣 野田 卯太郎
鉄道 大臣 元田 肇
國務 大臣 加藤 高明
内閣書記官長 高橋 光威
貴族院 議長 公爵 德川 家達
衆議院 議長 大岡 育造
内 大臣 伯爵 松方 正義
大日本帝國憲法増補
第一章 臣民権利義務ニ関スル増補
第一條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク議員ヲ選挙シ議員ニ選挙セラルルコトヲ得
日本臣民ハ投票ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
第二條 日本臣民ハ法令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク教育ヲ受クル権利ヲ有ス
日本臣民ハ法令ノ定ムル所ノ資格ニ従ヒ教育ヲ受クル義務ヲ有ス義務教育ハ之ヲ無償トス
第二章 帝國議會ニ関スル増補
第三條 両議院ハ各々其ノ議長副議長ヲ推薦シ其ノ他ノ役員ヲ選任ス
第四條 両議院ハ各々院内ノ秩序ヲ紊シタル議員ヲ懲罰スルコトヲ得但シ議員ヲ除名セシムルトキハ出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ其ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第三章 國務大臣ニ関スル増補
第五條 國務各大臣ハ連帯シテ天皇ヲ輔弼ス
第六條 國務各大臣ヲ以テ内閣ヲ構成ス國務各大臣ハ内閣ヲ経テ天皇ヲ輔弼ス
内閣ハ内閣総理大臣ヲ以テ首席トス
第七條 内閣総理大臣ハ内閣ヲ代表シテ議案ヲ帝國議會ニ提出ス
第四章 地方團體
第八條 行政区画内ノ統治ノ為地方團体ヲ置ク地方團體ノ構成ハ法律命令ニ依リ之ヲ定ム
第九條 地方團體ニ法律命令ノ定ムル所ニヨリ議會ヲ設置ス
地方團體ノ議會ノ議員ハ其ノ地方團體ノ住民之ヲ選擧ス
地方團體ノ議會ハ法律ノ範圍内ニ於テ條例ヲ制定スルコトヲ得
第十條 地方團體ハ其ノ財産ヲ管理シ事務ヲ處理シ及行政ヲ執行ス
地方團體ハ其ノ行政ヲ執行スル為法律ノ範圍内ニ於テ命令ヲ制定スルコトヲ得
第十一條 内閣ハ地方團體ヲ指導監督ス
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