文芸部戦争

外山康平@紅蓮

設定

文芸部憲法

第一章 総則

第一条

 われわれは、小説やイラストでの創作に励む文芸部である。

第二条

 文芸部は学校が定める規則の範囲内で自治活動し、顧問の監督に服する。

第三条

 文芸部憲法は部長の進言により顧問が改廃する。


第二章 役員

第四条

 役員は、部長、副部長、会計とする。

第五条

 役員は部会にて選挙し、顧問が任命する。

 選挙では学年性別を問われない。

第六条

 部長は顧問の指導と監督により以下の活動を行う。

①部活動を主催し、代表すること。

②活動について顧問に報告すること

③予算案を編成し、提出すること。

④生徒会規則により書記を兼任し、書類を作成すること。

第七条

 副部長は部長を補佐し、場合により活動を代行する。

第八条

 会計は顧問に直属して予算を管理する。また部長の要請にて物品購入を行う。

第九条

 行事において臨時に必要な係は部長が指名し顧問が任命する。


第三章 部会

第十条

 部会は文芸部の議決機関とする。

第十一条

 部会は顧問の同席と部員の過半数の出席で成立する。招集と議事進行は部長が行うが、顧問の指示または部員の三分の一以上の要請があれば招集しなければならない。

第十二条

 部会は以下の事柄を扱う。また、これらの問題が発生した場合、部長はすみやかに顧問に進言し部会の招集を決定しなければならない。

①活動計画および予算案の承認

②役員人事

③文化祭計画の承認


第四章 部員

第十三条

 部員は学校の定める手続きにて入部し、創作活動に努力しなければならない。

第十四条

 部員は創作活動にあたっては学年性別の差別を受けない。


第五章 創作

第十五条

 文芸部は定期に小説やイラストを載せた部誌を発行し、校内に配付する。

第十六条

 創作物の規格は顧問が定める。


第六章 補則

第十七条

 文芸部憲法は顧問が定める日に公布、施行する。


 




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