大日本帝国空軍

航空機

航空機搭載装備及び命名法則(不完全)

<航空機搭載装備>

―航空機関砲―

・三式13㎜固定/旋回機銃

 第二次大戦中から使用されている、ブローニングM2重機関銃のコピー品。

 使用弾薬は九二式普通実包(13.2mm×96弾)。


・九九式20㎜二号機銃六型

 九九式20㎜二号機銃五型の改良型。使用弾薬は20㎜×101RB弾。ベルト給弾式。


<軍用機の命名法則>

 空軍設立に伴い、海軍式を基にして陸海空三軍を問わず軍用機の命名規則は統一されることと成った。しかし時代の変化に伴い規則基準自体が変更されてきたので留意されたし。

 また、空軍機は海軍機との区別の為に機種名内に「航空」が含まれ、「●式空戦」、「●式空攻」といった具合の略称が付けられる。基本的には「機体特性+航空+運用用途」の順で命名されている。


・制空戦闘機(甲戦)=風:当初は昼間戦闘機と制空戦闘機に使用されていたが、全天候型及び多用途型(マルチロール機)の普及に伴いこれらに受け継がれる。

・陸上・局地戦闘機(乙戦)=電・雷:当初は要撃機に使用されていたが、多用途型の普及に伴いVTOL機に受け継がれる。

・夜間戦闘機(丙戦)=光:当初は全天候型戦闘機に使用されていたが、昼間戦闘機の減少に伴い廃止される。ただし隠身(ステルス)戦闘機の実用化に伴いこれに受け継がれる。

・爆撃機=天体:特に変更はないが、かつては戦闘爆撃機にも使用されていた(多用途型戦闘機の普及に伴い、新規には使われなくなった)。

・電子戦機:雨や波等の「水」に関する現象(ただし嵐等は風と重複する為使用されない)。

・攻撃機及び他:特に変更なし。


 なお、欧米圏での表記は単に「Type+数字」と成っている。NATOコードは面倒(新幼女戦記の方で力尽きました)なので割愛します。



<エンジンの命名基準>

 記号は、レシプロ機は発動機のハ番号とし、ジェットエンジンは燃焼噴射推進器の略号であるネ番号とする。

 第一位は1から5の数字でジェットエンジンの種類別を示す。

1=ターボジェットエンジン

2=ターボファンエンジン

3=ターボプロップエンジン

4=ターボシャフトエンジン

5=ギヤードターボファンエンジン

 第二位は開発番号を、三位以下は細部の変更をあらわす。

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