Me Too 事案の後始末(出馬意欲のある候補者潰しも選挙妨害になるのでは?)
公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を
云々の法があるようです。
一昨年の鹿児島市長選挙において、Me Too 事案による後援会潰しが、選挙妨害に当たるかどうかという点に焦点を絞る必要があるかも知れません。
簡単に西郷某から4年前から個人的なやり取りの主な記憶や感触を辿ると次のとおりです。
3年前月日不明、市電延線案に対する反対意見と自らの父が法務大臣を勤めた自信を伺わせる言葉を耳にし、鹿児島市政に関心があるのではないかと感じる。
2年前(一昨年5月頃)、県知事を目指し政治活動を続ける三反園氏の天文館にある後援会事務所や政治活動に対する彼の意見を聞き後援会に伝える。その頃に前後援会長が他界し、彼も葬儀に出席した旨を聞く。
2年前(10月中旬、三反園後援会の慰労会)で、始めて西郷某に市長選挙出馬の意思を確認する。彼の周囲には、それ相応の人物らしき者が挨拶に集まっており雰囲気的に応援を依頼していると感じ、その際に西郷某から「後援会が分裂している。一つにまとまればという条件を聞く」。事情不明なまま後援会長に挨拶し、引き続き、「次ぎは西郷某ですね」と頼むも厳しい口調で拒絶される。その事情は11月中旬の県知事出席の正規の三反園後援会で知ることになり、愕然とするが、選挙も差し迫っており諦めるしかなしと思う。選挙終了後、鹿児島市の明治維新事業に対する取り組みの一つとして甲突川の水面利用を、電話でお願いするも大事な時期に鹿児島市の弛緩し切っていると感じる。その後、関係修復と全国的な規模で明治維新150年事業を推進して頂くためにと西郷某を副市長にと市民の提案?を通じて提案するも実現せず。
県知事選挙、鹿児島長選挙、そして約半年後の衆議院総選挙と裏で何があったか不明です。また政治家の道を目指そうとする者の道不正な方法で閉ざすと行為としてMe Too 事案を起こすことが、選挙妨害に該当するかどうかも不明です。
一昨年の市長選挙が盛り上がり欠け、多くの市民も選挙管理委員会の盛んな呼び掛ける形で投票所に出向いたのは事実でしょう。
また明治維新150年という節目の年を国民全体に知らしめる機会になる絶好の機会を台無ししたことも間違いないと思います。
勿論、選挙実施に当たっては驚くほど多額の税金も投入されています。
全国的に候補者不足が悩む市会議員選挙の場合は、選挙管理委員会は事前の候補者潰しにも強い関心を持っているようですが、鹿児島県や鹿児島市の場合は如何と思います。
今回のMe Too 事案など、本来は「私も男だ、気を付けよう」という一言で済ませるべき些細な出来事だと思います。しかし結果が大き過ぎます。
身近な例として、やがて大河ドラマ「西郷どん」でも取り上げられるはずの西南戦争勃発の原因は「視察」と「刺殺」という同音異義語のせいだったと言われています。今も収まらぬシリアの内戦の原因が「次はお前の番だ、ドクター」という子供の落書きが発端だったということと同じかも知れません。
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