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2022年10月27日 00:11 編集済
ご参考以下、科捜研抜粋平成15年8月から導入した、9座位(注4)のSTR型及び性別に関するアメロゲニン座位(注5)の型を検出するSTR型検査法では、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約1,100万人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となった。18年11月には、新たに6座位を追加して15座位のSTR型とアメロゲニン座位の型を検出するSTR型検査法を導入し、現在、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約4兆7千億人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となっている。ちなみに、邸宅侵入、公然わいせつ被告事件LEX/DB25449452/最高裁判所第一小法廷 平成30年 5月10日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第882号上記事件と思われます。15座のうち1つの座の、更に3つのうち一つが適合しなかったんだから、他人の可能性があるから無罪っていうのも、合理的判断ではないと思いますが。約5000億人の男性が存在すれば、もしかしてだけど…ーーーーーーーーたぶん、勘違いされてると思うんですけど、最高裁の判断はあくまでも一審有罪から二審無罪になったという、この二審判決に対して判断をしています。面倒なんで推測ですが、一審はおっしゃる通りの地道な司法警察捜査による状況証拠を積み上げた上、更にDNA鑑定を用いた容疑者特定を行い有罪としたんだと思います。二審はその状況証拠を無視してDNA鑑定のホンの一欠片の不整合を材料にした上で、無罪にした為、最高裁は、なんじゃそりゃって事で二審破棄を行い、一審有効にしてると思います。なので、最高裁判断は、二審の一審判断をひっくり返したポイントに絞って判断してるんですね。その他の証拠は一審が判断してるんで、そこは、二審も認めてるんだと思いますから、最高裁判断外だと思います。コレは、意図を持った報道側からの限定情報による思考誘導なんだと思います。一般的には、トラップにかかるんですよね。😓付け加えると、最高裁の人材は、めちゃくちゃマジで超優秀。アホみたいな判事がたまーにいる、地裁や高裁の様なレベルではありません。資本主義であり、民主主義であり、法治国家である我が国の司法は、おおきな部分では信用できます。そもそも、報道側がわかってないのか、わかってやってんのか、わかんないという情け無い現状が…。
作者からの返信
おお、すげえ。わざわざありがとうございます。まあでも、あくまで主題は突然変異ですからね。しかしながらおっしゃるとおりだったとしても、「DNA型の不一致は男の細胞の突然変異が原因で、体液は男のものだった」という鑑定内容のせいで滅茶苦茶になってしまってますね。書いてくださった内容を噛み砕いて説明してれば、まだ説得力もあったでしょうに。突然変異なんて言い出した時点で合理性を欠いてしまっています。おっしゃる「他人の可能性があるから」の部分を防犯カメラの映像なりほかの法科学的情報なりで埋められるならともかく、そこを突然変異で片づけるのはちょっと……と思ってしまいます。「他人の可能性があるから無罪」が合理的判断でないなら、「本人の可能性があるから有罪」も合理的な判断とは言えないでしょうし。よくある技術は凄くても使いこなせてない好例だと思います。自分が裁判を受ける立場だったとしたら、それはちょっと勘弁ですね。話半分、否十分の一位で聞いとくべきなのはわかってますけどね。ただ、映像として流すことになったときに突然変異という言葉は音声をボカロとかみたいに音を切り貼りして作りにくいので、その部分の捏造はないんじゃないかと個人的には思ってます。んで、突然変異云々を根拠にした二審判決を指示してるんならやっぱアレじゃね?と思うわけですね。まあでも、事実に則してないなら改稿を検討すべきですね
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ご参考
以下、科捜研抜粋
平成15年8月から導入した、9座位(注4)のSTR型及び性別に関するアメロゲニン座位(注5)の型を検出するSTR型検査法では、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約1,100万人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となった。18年11月には、新たに6座位を追加して15座位のSTR型とアメロゲニン座位の型を検出するSTR型検査法を導入し、現在、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約4兆7千
億人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となっている。
ちなみに、
邸宅侵入、公然わいせつ被告事件
LEX/DB25449452/最高裁判所第一小法廷 平成30年 5月10日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第882号
上記事件と思われます。
15座のうち1つの座の、更に3つのうち一つが適合しなかったんだから、他人の可能性があるから無罪っていうのも、合理的判断ではないと思いますが。
約5000億人の男性が存在すれば、もしかしてだけど…
ーーーーーーーー
たぶん、勘違いされてると思うんですけど、最高裁の判断はあくまでも一審有罪から二審無罪になったという、この二審判決に対して判断をしています。
面倒なんで推測ですが、一審はおっしゃる通りの地道な司法警察捜査による状況証拠を積み上げた上、更にDNA鑑定を用いた容疑者特定を行い有罪としたんだと思います。
二審はその状況証拠を無視してDNA鑑定のホンの一欠片の不整合を材料にした上で、無罪にした為、最高裁は、なんじゃそりゃって事で二審破棄を行い、一審有効にしてると思います。
なので、最高裁判断は、二審の一審判断をひっくり返したポイントに絞って判断してるんですね。その他の証拠は一審が判断してるんで、そこは、二審も認めてるんだと思いますから、最高裁判断外だと思います。
コレは、意図を持った報道側からの限定情報による思考誘導なんだと思います。
一般的には、トラップにかかるんですよね。😓
付け加えると、最高裁の人材は、めちゃくちゃマジで超優秀。
アホみたいな判事がたまーにいる、地裁や高裁の様なレベルではありません。
資本主義であり、民主主義であり、法治国家である我が国の司法は、おおきな部分では信用できます。
そもそも、報道側がわかってないのか、わかってやってんのか、わかんないという情け無い現状が…。
作者からの返信
おお、すげえ。
わざわざありがとうございます。
まあでも、あくまで主題は突然変異ですからね。
しかしながらおっしゃるとおりだったとしても、「DNA型の不一致は男の細胞の突然変異が原因で、体液は男のものだった」という鑑定内容のせいで滅茶苦茶になってしまってますね。
書いてくださった内容を噛み砕いて説明してれば、まだ説得力もあったでしょうに。突然変異なんて言い出した時点で合理性を欠いてしまっています。
おっしゃる「他人の可能性があるから」の部分を防犯カメラの映像なりほかの法科学的情報なりで埋められるならともかく、そこを突然変異で片づけるのはちょっと……と思ってしまいます。「他人の可能性があるから無罪」が合理的判断でないなら、「本人の可能性があるから有罪」も合理的な判断とは言えないでしょうし。よくある技術は凄くても使いこなせてない好例だと思います。
自分が裁判を受ける立場だったとしたら、それはちょっと勘弁ですね。
話半分、否十分の一位で聞いとくべきなのはわかってますけどね。
ただ、映像として流すことになったときに突然変異という言葉は音声をボカロとかみたいに音を切り貼りして作りにくいので、その部分の捏造はないんじゃないかと個人的には思ってます。
んで、突然変異云々を根拠にした二審判決を指示してるんならやっぱアレじゃね?と思うわけですね。
まあでも、事実に則してないなら改稿を検討すべきですね