3-3. 不気味の谷を越えて

 「提案してくる人」というのは、どうして、こうも一方的に話すのでしょうか? 


 ORゴーグルの中にいる、2次元ニジの橋本は、たくさんの事を、矢継ぎ早にまくしたてました。かんなで鰹節かつおぶしを削るようにシャッシャッと、空気を切るような声で。

 

 普通の精神状態だったなら、耳を貸さなかったと思います。

 いえ。実際のところ、話の半分以上、私の頭には入りませんでした。


 でも――私には響いたんです。


バーチャル2次元の存在になれば、見た目とか関係なく、自由になれますよ?」

 という、一言が。


 私がこれまで抱えてきた悩みを、見透かされたような気がしたのです。


 それだけではありませんでした。

 おそらく橋本は、私の個人情報なども、分析済みだったのだと思います。


「亀井さん。契約してくれれば、バーチャル世界で、いろんな人と会えるかもしれないですよ? 例えば、有名声優の磐田晶いわた・あきらさんとか」


 私は知っています。

 憧れの磐田さんが、動画投稿サイト『アースホース』で、チャンネルを持っていることを。


 ええ。知っています。

 私、そのチャンネルに登録していますから。

 ネット通販のパパゾヌとかで、磐田さんのCDとか、いろんなグッズを、けっこう購入していますから。


 ORゴーグルをかけた、私の目の前には。


『バーチャルアースホーサーになりますか? はい いいえ ※利用規約をお読み下さい』

 と表示されています。



 ――はい。



「憧れの、あの人に会いたい」

 それに勝る動機が、この世にあるでしょうか?


 こうして私は、バーチャルアースホーサー、通称「バーホーサー」の仲間入りを果たしたのでした。



 ◆



 私は学生時代に、クスクス動画も、SNS『いったー』のWEBラジオ『いキャス』も経験してきました。


 なので、とっかかりは早かったです。


 ITには少し疎い私ですが、今はとてもいい時代。

 グルグールですれば、いろいろと知ることができます。


 難しい技術的なところは、橋本がプロデューサー的な役割も担ってくれました。


 『アースホース』に投稿する初の動画の準備は、順調に進みました。


 まず決めるべきは、バーチャル世界における私の分身、『アバター』です。

「とにかく、かわいいのを」と、橋本Pにお願いしました。


 そうしたら、栗色の髪の、小柄な可愛い女の子が提示されました。

 『3Dモデル』と言うそうです。


 橋本Pによると、リアル過ぎる3Dモデルに生理的嫌悪感を抱く、「不気味の谷」という現象があるそうです。でも、提示されたその女の子のモデルは、ちっとも不気味ではありませんでした。思わず「かわいい……」と呟いてしまうほどでした。



「君の、キャラ名は……」

 と橋本Pから言われたり、いろいろありました。

 結局、「カリノタイ― 仮の体 ―」という名前になりました。



 身体に、黒いセンサーをたくさん、エレキバンのように貼りつけます。

 このセンサー自体は、パパゾヌのネット通販で送られてきました


 センサーが私の身体の動きを認識して、バーチャル世界の3Dモデル「カリノタイ」を動かすんだそうです。


 ORゴーグル越しに見るその動きは、とてもなめらかでした。

 本当に、実際の人間と、変わらないくらいに。


 その3Dモデルをセンサーで操作してみて、私はびっくりしました。

 私の精神が、私の身体を離れて、「カリノタイ」という、私とは似ても似つかぬ少女の中に入ったみたいでした。


「最近は、おっさんが、仮想空間で女子化することもあるんだよ?」

 と、橋本Pが言います。


 私は最初、「きもちわるい」と思いました。

 まるで、谷というおじさんが、不気味であるかのように。


 でも、自分が体験してみて、わかりました。

 気がつけば私は、「どの角度なら、より可愛く見えるだろう?」と、色々とポーズを取ったりしていました。


 おじさんも、仮想空間で、に気づくんだそうです。

 体験後の私には、とても良くわかりました。


 

「もしも、精神と、見た目とを分離できたなら」

「もしも、自分の望む外見を手に入れられたなら」



 そんな願望は、きっと昔からあったことでしょう。

 今、技術によって、それがまさに、実現しつつあったのです。



 投稿動画に使う、字幕などのロゴも決めました。

 橋本Pによると、ロゴって、動画の再生数にも影響する、大事な要素なんだそうです。


 磐田さんが声をアテた、あのアニメのロゴに、似せたものにしてもらいました。



 そして。



 肝心の、「動画で何をするか」です。

 一般的に、【ゲームの実況】【やってみた】など、動画には色々と種類があります。


 そこは、昔取った杵柄きねづかです。

 私が唯一「かわいい」と評されたことのある「声」を活かして、【歌ってみた】から始めてみたのでした。


 そして、私のアバターである「カリノタイ」として動画チャンネルを開設し、そこに、動画を投稿。


 新しい、仮想のが、動画投稿サイト『アースホース』というバーチャルな世界に、ついにデビューしたのです。


 わたしの胸は、早鐘を打ちました。

 ドキドキ、ワクワク、トクトクと。


(今度、小説の朗読動画なんかも、作ってみようかなぁ?)

 なんて事を、思いながら。


 バーチャル2次元の世界なら、私の実際の容姿は関係ありません。

 『可愛いは正義』という真理を、私が享受できるチャンスが、ついに訪れたのです。


 チャンスの女神には、後ろ髪が無いと言われています。

 だから私は、女神の前髪を、全力で掴みに行きました。


 そのチャンスの先に。

 憧れの磐田さんに近づける、そんな道があると。


 このときも、信じて――。






(TIPS)

【3Dモデルに著作物性はあり得る?(現世の日本)】

 あり得ると言われています。

 (参考:『著作権法制の明日 ~技術革新への対応と課題~』 奥邨弘司先生)

 

 著2条1項1号

 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。


 法上の定義に、「物に固定した事」って条件、書いてないですもんね。

 つまり、有体物になっていない「3Dモデルデータ」でも、著作物性はあり得ます。

 ただ、そうするといろいろと問題が……という話は、第4章にて。



【ロゴの著作物性】

 有名なアニメのタイトルっぽくロゴを作る、『ロゴジェネレータ』というのが結構あるようでして。

 ロゴの著作物性……どうなんでしょうね?

 著作物性が在ったとして、その権利範囲は……?

 げふんげふん。おっと、誰か来たようだ。


 ちなみに。

 ロゴに使われる「書体フォント」については、著作物性を否定する有名な判決があります。


「Asahiロゴマーク事件」(東京高裁 平成6年(ネ)1470号)

「ゴナU事件」(平成10(受)332 最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決)

 などが有名で、ウルトラ超訳すると「書体だぁ? 著作物じゃねーよ! むやみに独占させると、情報伝達するときに困るだろうが!」って言われてます。


 ただ……ね?


 ゴナUの最高裁で、こんなこと言ってます。(傍点は筆者)


>印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比してを備えることが必要であり、かつ、を備えていなければならないと解するのが相当である。


 アニメのロゴって、色とかグラデーションとか、鮮やかじゃないですか。見れば、「あの作品だ!」って、分かる。そのへんの「独創性」「美的特性」の度合いって、どうでしょうね……?


 裁判にならないと白黒つかな……おっと、またも誰か来たようだ。

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