第10条-01-03 出版権
出版権は複製権・公衆送信権・譲渡権・貸与権をベースとして成立する権利である。著作者が出版者に対して、出版・電子出版をすることを許諾する。
著作物を出版や電子出版で読者の手に届くまでを著作権的に考えよう。
最終的に著作物を手にするのは読者である。なので、読者に対して売ったり貸し出したりしなければならない。売る場合は譲渡権、貸し出す場合は貸与権の行使が必要だ。
一方で譲渡権も貸与権だが、著作物そのものに与えられている権利ではない。著作物のコピーに対して与えられる権利である。そのため、出版社は著作物を複製する必要がある。この時に複製権を行使する。
このように、複数の権利を使うことによって初めて、本を出版することができるのである。また、出版権の設定をすることで出版者が4権利の排他的権利を得ることができる。このことから、複製権をはじめとする権利の侵害に対して著作者と同等の立場で働きかけることができるようになる。
ただし、独占的権利を得る代わりに遂行しなければならなない義務も発生する。著作物原稿の引き渡しなどのタイミングから6ヶ月以内に著作物の出版を行わないと出版権は消滅してしまう。独占していた利権が喪失してしまうという点は、権利というよりも契約と言ったほうが正しいかもしれない。
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