第一章 (2) 国民生活基本金給付法 条文
(趣旨)
第一条 日本国籍を有するか、または日本での永住の許可を受け、かつ日本国内に在住する全ての個人は、国より生活基本金を受け取ることができるものとする。
(給付について)
第二条 給付金は、次の規定により、国家予算から日本国籍を有する全ての国民に給付される。
(一) 給付額は、五年毎の所得・物価・消費等の統計調査により決定する。なお、施行当初は八万円とする。
(二) 給付日は毎月一日とし、国民の各個人口座に入金される。
(三) 給付のために、受給者はゆうちょ銀行に専用口座を持つこととし、その入出金は国が管理するものとする。
(給付の停止、返還、再開)
第三条 次の場合は、給付を停止するものとする。
(一) 本人が死亡した場合、または日本国籍を離脱した場合、または日本での永住許可を失効した場合、または日本国外へ永住した場合は、給付を停止する。
(二) 二年以上、所得申告のない場合は、給付を停止する。
(三) 五年以上、給付口座に変動のない場合は、残金は自動的に国に返還されるものとする。
(四) 受給を拒否、または返還を希望する者は、随時申請ができる。受給の再開も同様とする。ただし、受給の再開に当たっては翌月分より受け取ることができる。
(社会保障)
第四条 当法律と重複する社会保障制度は、これを撤廃、または改訂する。
(一) 年金制度に関する法律の廃止。ただし、施行より十年間は、従来の年金の給付か当給付のいずれかを選択できるものとする。
(二) 生活保護制度に関連する法律の廃止。
(三) 児童福祉制度に伴う給付金の撤廃と関連する法律の改訂。
(四) 母子・寡婦福祉制度に伴う給付金の撤廃と関連する法律の改訂。
(五) 特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当等に関連する法律の改訂。
(六) 医療保険制度に関する法律の改訂。
(七) 雇用保険・労働者災害補償保険に関連する法律の改訂。
(八) その他の個人向け社会保障制度に関連する法律の改訂。
(受給にあたっての義務)
第五条 受給者は、次の義務を伴うものとする。
(一) 年度毎の所得申告を行うこと。二年以上、所得申告のない場合は、給付を停止する。
(二) 所得に応じた納税を行うこと。納税の義務を怠った場合は、給付金から強制的に税金が徴収されるものとする。
(三) 給付金は、各個人の健全な生活のために活用することとする。
(所得からの除外)
第六条 本給付金は、所得額より除外されるものとし、非課税とする。
(附則)
本法は、公布日より五年間の準備期間を経た後、施行されるものとする。
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