第44話本当に憲法改正は必要か?

タイトルに続けます。制度改革だけで済まないかという観点から書きます。


上の趣旨で分析しますと、これまて何度か同じことを書いていることは承知しておりますが、論点を整理すると、一つは宣戦布告の件、次に幾度もの平和交渉に失敗し本土決戦に至った場合の最終段階のことを決めるために憲法改正議論は必要になります。

これは自衛隊明記云々より重要なことです。

紛争激化のシナリオを想定し、紛争初期段階に備えるために海保、警察、そして次の段階に備え海自、空自を大幅に増員増強する制度改革を優先することです。陸自は現在の3分の一程度の組織として、海外での活動を専門とする組織に変えることです。

平和交渉に失敗し、最悪、侵略者の大部隊の上陸を許した場合には警察を中心に民兵組織を立ち上げることを想定する本土決戦という最終段階においては船や戦闘機を失った海上自衛官、航空自衛官、海上保安官等々も、また外国での活動を中心に行動することを考え再組織された陸戦部隊も戦闘に参加せざる得ない筈です。この最終段階に備えて武器弾薬の補給、あるいは人材確保のために現在陸上自衛隊が運用する補給処を総務省に移し、人員も増やし機能も拡大することです。あるいは平和時における災害派専門部隊を設置することも考えるべきかも知れません。


議論すべきことは幾つもあると思いますが、まず日本は宣戦布告をするか否かです。宣戦布告をしないと定めることは日本は敵機基地攻撃を否定し現状の専守防衛に徹するということに繋がります。

宣戦布告前の侵略者の扱いについても議論が必要です。領空領海領土への侵略者は日本の国内法が定める方法により処断するなどを議論する必要があります。例えば空自のスクランブル要領、海自艦がレーダー照射を受けた場合、海保艦が小銃で威嚇された配置の対応などです。これら法律は外国にも徹底する必要性があります。


議論を最初に戻します。最終的に本土決戦を強いられる場合にも警察を主体とする民兵組織で戦うということは戦時とは言え秩序や法を完全に否定してはいけないということです。陸自は国際法に基づき行動する組織であり、警察とは大きな差があります。

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