2-1 健康増進法

【解答】d

○a がんを含めた生活習慣病の発生状況の把握についての規定あり

○b 公共施設では受動喫煙防止の措置に努めるように規定あり

○c 健康手帳の交付の規定あり

×d 市町村保健センターの設置は“地域保健法”で規定

○e 国民健康・栄養調査の実施の規定あり


●健康増進法:健康日本21の法制化!

  ・2次予防は予算がかさむから、みんな1次予防頑張れ!って法律

第7条:基本方針の策定“健康日本21”

 ・厚生労働大臣が基本方針を定める

 →国はお金を出さないよ!健保が出す!

第9条:健康診査等指針の策定

 ・健康手帳の交付措置に関して規定

第10条:国民健康・栄養調査

 ・厚労大臣は国民健康・栄養調査を行う

第16条:生活習慣病の発生状況の把握

 ・国・地方公共団体は、がん、循環器病などの生活習慣病の発生状況の把握する

 →がん登録の推進

第25条:受動喫煙の防止

 ・公共施設(学校,病院,飲食店,官公庁施設,遊戯施設等)の管理者は受動喫煙防止措置を講ずるように規定


【問題】健康日本21の目標のうち、中間評価の時点で目標値に達した項目はどれか。(108H10)

a 未成年者の飲酒をなくす

b 未成年者の喫煙をなくす

c 男性の日常生活における歩数を増加させる

d 中学生や高校生で朝食を欠食する人をなくす

e 80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合を増加させる


解答、解説は2-2で

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