2-1 健康増進法
【解答】d
○a がんを含めた生活習慣病の発生状況の把握についての規定あり
○b 公共施設では受動喫煙防止の措置に努めるように規定あり
○c 健康手帳の交付の規定あり
×d 市町村保健センターの設置は“地域保健法”で規定
○e 国民健康・栄養調査の実施の規定あり
●健康増進法:健康日本21の法制化!
・2次予防は予算がかさむから、みんな1次予防頑張れ!って法律
第7条:基本方針の策定“健康日本21”
・厚生労働大臣が基本方針を定める
→国はお金を出さないよ!健保が出す!
第9条:健康診査等指針の策定
・健康手帳の交付措置に関して規定
第10条:国民健康・栄養調査
・厚労大臣は国民健康・栄養調査を行う
第16条:生活習慣病の発生状況の把握
・国・地方公共団体は、がん、循環器病などの生活習慣病の発生状況の把握する
→がん登録の推進
第25条:受動喫煙の防止
・公共施設(学校,病院,飲食店,官公庁施設,遊戯施設等)の管理者は受動喫煙防止措置を講ずるように規定
【問題】健康日本21の目標のうち、中間評価の時点で目標値に達した項目はどれか。(108H10)
a 未成年者の飲酒をなくす
b 未成年者の喫煙をなくす
c 男性の日常生活における歩数を増加させる
d 中学生や高校生で朝食を欠食する人をなくす
e 80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合を増加させる
解答、解説は2-2で
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