1-8 医療法 その2
【解答】c
×a 保健所の設置は“地域保健法”に基づく。
×b 医療監査は都道府県の仕事ではない!“地域保健法”により厚労省の地方厚生局が行う。
○c 医療従事者の確保は医療計画に記載事項。
×d 栄養摂取基準は“健康増進法”に基づき、国が決める。
×e 臨床研修制度は“医師法”に基づく。
●医療法
第30条-4:医療計画
・医療計画は都道府県知事により策定。
二次・三次医療圏の設定(一次は診療所の外来医療なので、知事の許可不要!)
病因病床数の算定に関する整備。
・5疾病・5事業
5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)
5事業(救急医療、周産期医療、小児医療、へき地医療、災害医療)
・地域医療支援センター:医師の地域偏在解消を管理
【問題】医師の指示が必要でないのはどれか。(107E3)
a 看護師による静脈注射
b 臨床検査技師による採血
c 助産師による正常分娩の介助
d 診療放射線技師によるCTの撮影
e 臨床工学技士による経皮的心肺補助〈PCPS〉の交換
解答、解説は1-9で
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