1-7 医療法 その1
【解答】b
○b 診療所開設の際は、開設10日以内に都道府県知事or保健所設置市の市長へ届けなければならない。窓口は保健所!!
●医療法
第1条-4:インフォームドコンセントの促進
第1条-5:病院・診療所の定義
・病院:20床以上
・診療所:19床以下
無床診療所:0床
有床診療所:1~19床
第4条:地域医療支援病院・特定機能病院等
・地域医療支援病院
200床以上の病院
診療・研究・研修の体制
救急医療&紹介患者への医療
都道府県知事の承認が必要
・特定機能病院(←大学病院)
400床以上の病院
高度医療の提供・開発評価・研修OK
紹介患者率30%以上
厚生労働大臣の承認
・療養病床
慢性疾患患者のための病床
病院・診療所の一部を都道府県知事が許可
医者・看護師少ない
第6条-4:入退院時の書面の作成・交付
入院時→入院診療計画
退院時→退院時交付文書
第6条-9~27
・医療安全支援センター
患者・住民の医療への苦情・相談の窓口
→2chみたいなもの
・医療事故・支援センター
管理者は医療事故に該当する死亡・死産について、第三者機関である医療事故・支援センターに報告する
※医薬品医療機器総合機構
医薬品医療機器等法(旧薬事法)
生物に由来する医薬品や医療機器の健康被害から安全対策を行う
第7~8条:病院・診療所の解説
・病院 ←都道府県知事の許可必要!
・診療所←許可不要!開設後10日以内に都道府県知事に届出!
【問題】医療計画に定められているのはどれか。(106G24)
a 保健所の設置
b 医療監査の計画
c 医療従事者の確保
d 栄養摂取基準の設定
e 臨床研修病院の指定
解答、解説は1-8で
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