1-7 医療法 その1

【解答】b

○b 診療所開設の際は、開設10日以内に都道府県知事or保健所設置市の市長へ届けなければならない。窓口は保健所!!


●医療法

第1条-4:インフォームドコンセントの促進

第1条-5:病院・診療所の定義

 ・病院:20床以上

 ・診療所:19床以下

   無床診療所:0床

   有床診療所:1~19床

第4条:地域医療支援病院・特定機能病院等

 ・地域医療支援病院

   200床以上の病院

   診療・研究・研修の体制

   救急医療&紹介患者への医療

   都道府県知事の承認が必要

 ・特定機能病院(←大学病院)

   400床以上の病院

   高度医療の提供・開発評価・研修OK

   紹介患者率30%以上

   厚生労働大臣の承認

 ・療養病床

   慢性疾患患者のための病床

   病院・診療所の一部を都道府県知事が許可

   医者・看護師少ない

第6条-4:入退院時の書面の作成・交付

   入院時→入院診療計画

   退院時→退院時交付文書

第6条-9~27

 ・医療安全支援センター

   患者・住民の医療への苦情・相談の窓口

   →2chみたいなもの

 ・医療事故・支援センター

   管理者は医療事故に該当する死亡・死産について、第三者機関である医療事故・支援センターに報告する

 ※医薬品医療機器総合機構

   医薬品医療機器等法(旧薬事法)

   生物に由来する医薬品や医療機器の健康被害から安全対策を行う

第7~8条:病院・診療所の解説

 ・病院 ←都道府県知事の許可必要!

 ・診療所←許可不要!開設後10日以内に都道府県知事に届出!

  

【問題】医療計画に定められているのはどれか。(106G24)

a 保健所の設置

b 医療監査の計画

c 医療従事者の確保

d 栄養摂取基準の設定

e 臨床研修病院の指定


解答、解説は1-8で

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