煽りは犯罪、ハッキリ分かんだね

 今日もいいお天気です。気持ちがいいですね。この時期は服装の調整が難しいですが、昼は軽装で夜は一枚羽織るくらいがちょうどいいのかも知れません。日中の暑さもそろそろ緩和して欲しいものですね。風邪も流行っているって話ですし。


 さて、昨日は台風で根本から吹っ飛んだ鹿児島の灯台が設置されていた名瀬港の防波堤近くの海底で見つかったり、愛知でデリヘルの客相手に恐喝を繰り返していた経営者とその従業員達が逮捕されたり、吉本興業が広井王子と組んで少女歌劇団を発足すると言う発表があったりと、この他にも様々なニュースがありました。


 今回取り上げるのはいじめ関係の裁判の話題です。直接物理的に手を下していない相手に対して裁判官が下した決断とは?


 2012年に埼玉県草加市立中学校で校舎の2階から生徒が飛び降りる事件がありました。この時、飛び降りを強いられて骨折したとして、当時2年生だった少年(19)が同級生4人とその保護者に損害賠償を求めた訴訟を起こします。

 その訴訟で飛び降りを煽った同級生に対しての計約1200万円の賠償を命じた二審判決が確定しました。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が10日付の決定で、同級生側の上告を退けたそうです。


 一審・さいたま地裁は、「飛ばなかったら3千円」などと強く迫った同級生2人に限定して責任を認め、計約610万円の賠償を命じました。

 これに対し、二審・東京高裁は、残る同級生2人の言動も「圧力となった」として4人全員に計約1200万円の支払いを命じたのだとか。


 保護者の責任はいずれも否定され、二審で新たに責任を認定された同級生2人だけが上告していたのだそうです。


 言葉も強い圧力になりますからね、この結果は当然だと思います。ただ、その金額については色んな意見が出ていて、まぁ、多かったのは賠償金額が少ないって言う声ですね。

 後はお金を払うだけで済ますなとか、ちゃんとこれ払えるのかなって言う意見もありました。上告した2人に対して罪の自覚がないなとかも。


 色んな声はありますけど、まずは煽っただけでも罪だと言う判決が出たのは大きいと思います。まずはここからですよね。今後は似たような裁判が増えてくるのかも知れません。

 直接手を下していないからへーきへーきと言っていたいじめっ子の皆さんはこれから震えて眠って欲しいと思います。


 誰かを傷つけたら自分にもそれが返ってくる。因果応報です。そんな当たり前の社会になって欲しいものですね。

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