第59話 戦後レジームから脱却したのって昨日じゃないの?

集団的自衛権行使へ転換 首相、憲法解釈変更に意欲


http://www.asahi.com/articles/ASG5H4K42G5HUTFK00L.html?iref=com_alist_6_01



安倍首相が憲法九条の解釈変更をする方針を示しました。



やりました。


ついに、長年の悲願だった戦後レジームから脱却することができるのです。



集団的自衛権の解釈が変わり、自衛隊は敵地攻撃能力をもつことができるのです。



また、協力関係にある国と共同で戦争を行うことも視野に入っているようです。



やったあああ。万歳、万歳、万歳。


ついに戦後レジームから脱却したぞ。


と大喜びになるはずだったのですが、どうもそうはいきませんでした。



2ちゃんねるで議論していて、いったいいつ日本が戦後レジームを脱却したのかわからなくなりました。


ぼくは、集団的自衛権の解釈拡大を首相官邸にもメールしていて、具体的には、ミサイル発射台を破壊する敵地攻撃能力をもつべきだと主張していました。



ミサイルの迎撃なんてできるわけないんです。


現代戦において、自国を守るには、敵地のミサイル発射台を破壊しなければなりません。


そのための集団的自衛権の解釈変更だとぼくは思っていました。


だから、喜んだのですが。



ですが、集団的自衛権の解釈を変更する方針が決まったその日のうちに、


いったいいつ集団的自衛権の解釈変更がなされたのかわからなくなりました。



戦後レジームから脱却したと思ったその日のうちに、いったいいつ戦後レジームから脱却したのかわからなくなりました。



2ちゃんねるで、「過去の自民党時代の政府見解によると、

「明確に日本を狙っていると判断されるならミサイルの発射基地を攻撃するのは自衛の範囲内」

ということになっているぞ。」


といわれました。



1956年、当時の鳩山一郎内閣の防衛庁長官、船田中は「総理に変わって代弁するが、総理も同じ見解である」として

「わが国に対し急迫不正の侵害が行われ、侵害の手段として誘導弾等による攻撃が行われた場合、

座して自滅を待つべしというのが、憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられない。

攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、

誘導弾等の基地をたたくことは自衛の範囲内に含まれ、可能であるというべき」

と答えている。


この見解はその後も自民党政権時に踏襲されている。

最近だと2009年に麻生総理(当時)が改めて記者会見で公言している。



そうです。


驚くべきことに、2ちゃんねるの論客は、日本の自衛隊に敵地攻撃能力はすでに認められていたといってきたのです。



13年防衛白書、敵基地攻撃能力の議論にも言及

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0802O_Z00C13A7EB1000/



という記事もあり、2013年でも、敵地攻撃能力をめぐって議論されていたのは見受けられます。


だから、ぼくが認識している昨日、2014年5月16日に日本は戦後レジームから脱却したのだと判断することも可能なはずです。



しかし、誰もそんなことはいってない。



日本は、いつ敵国のミサイル発射台を破壊する敵地攻撃能力をもつに至ったのでしょうか?




集団的自衛権の解釈拡大によって、

アメリカ、韓国、オーストラリアと一緒に戦う時は、兵器を使用することになったようです。



ですが、この三国が戦争の当事国になった場合以外、自衛隊は、今まで通り、

ブルドーザーやユンボで後方支援をしていればよいと思います。



集団的自衛権の解釈拡大を訴えてきましたが、ミサイル発射台を破壊する敵地攻撃能力がほしかっただけで、

別に軍国主義に走るつもりも、どこかの国と戦争するつもりもありません。



今回、いざ、改正してみたら、北朝鮮とは別に戦わなくてもよいのではないかと思えてきました。

北朝鮮は北朝鮮でこれからもずっと存在しつづければよいのではないでしょうか。



米中露に対抗できる軍拡競争をするのには反対です。

日本は、戦後、米ソが軍拡競争をしている間に日常品を作って繁栄したのであり、



これからも、軍拡競争は他国に任せればよいと思います。



必要最低限の武力で充分です。賢い兵装を望みます。



国民憲章第五十一条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、

安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、

個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。

また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動を

いつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。



と国連憲章では集団的自衛権を認めています。1945年に日本が集団的自衛権を有したということでしょうか?

日本国憲法九条で否定されてますが、どちらが優先されるといえば、日本国憲法です。



憲法解釈変更に賛成します。

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る